○常陸大宮市収入印紙等購入基金条例

平成21年7月1日

条例第20号

(設置)

第1条 収入印紙及び茨城県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の購入及び売りさばきを円滑かつ効率的に行うため,常陸大宮市収入印紙等購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,200万円とする。

2 市長は,必要があると認めるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立て相当額が増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は,基金の設置の目的に応じ,基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(収入印紙等の購入計画)

第7条 市長は,収入印紙等の売りさばき状況を常に勘案し,適正な購入計画を立てなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市収入印紙等購入基金条例

平成21年7月1日 条例第20号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 会計・基金
沿革情報
平成21年7月1日 条例第20号