○常陸大宮市文化センターの設置及び管理に関する条例
平成21年7月1日
条例第21号
常陸大宮市文化センターの設置及び管理に関する条例(平成7年大宮町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市文化センター(以下「文化センター」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域社会の芸術文化の振興と市民の福祉の増進に寄与するため,文化センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
常陸大宮市文化センター | 常陸大宮市中富町3135番地の6 |
(管理の基本)
第3条 文化センターは,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(開館日等)
第4条 文化センターの開館日及び開館時間は,規則で定める。
2 市長は,特別な理由があると認めるときは,開館日及び開館時間を臨時に変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 文化センターの管理は,法第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 文化センターの開館日及び開館時間の臨時の変更に関する業務
(2) 文化センターの利用の許可に関する業務
(3) 文化センターの利用の許可の取消し等に関する業務
(4) 文化センターの施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,文化センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(管理の基準)
第7条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 文化センターを利用するものに対して,平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 文化センターの維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。
(入館の制限等)
第8条 指定管理者は,文化センターに入館しようとする者又は現に入館している者が次の各号のいずれかに該当するときは,文化センターに立ち入ることを制限し,若しくは禁止し,又は文化センターから退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 文化センターの施設等を破損し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他文化センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可)
第9条 文化センターの施設等を利用しようとする者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,前条各号のいずれかに該当するときは,文化センターの利用を許可しないことができる。
3 指定管理者は,文化センターの管理上必要があると認めるときは,第1項の許可について利用の制限その他の条件を付すことができる。
(1) この条例又は別に定める規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の制限及び許可条件に違反したとき。
(4) その他指定管理者が管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の場合において,利用者が損害を受けることがあっても,指定管理者はその責を負わない。
(利用料金)
第11条 文化センターの利用者は,利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。
3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責によらない理由により,利用することができなかったとき。
(2) 利用者が規則で定める期間内に当該利用許可の変更又は取消しを申し出たとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(特別の設備の設置等)
第13条 利用者は,文化センターの利用に当たって特別の設備を設置し,又は文化センターの附属設備器具以外の器具を搬入し利用しようとするときは,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の特別の設備の設置等に要する費用は,すべて利用者の負担とする。
(利用料金の収受)
第14条 市長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)
第15条 利用者は,許可を受けた目的以外に施設等を利用し,又は利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
2 利用者は,文化センターの施設等を損傷し,又は滅失したときは,これを回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第17条 文化センターの運営等に関し,市長の諮問に応じるため,常陸大宮市文化センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,市長が委嘱又は任命する委員15名以内をもって組織する。
3 委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 前2項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により委嘱又は任命された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。
6 委員会の組織及び運営に関し,必要な事項は規則で定める。
(市の免責)
第18条 市は,利用者がこの条例又は規則の規定に反し生じた事故等については,一切その責を負わない。
(指定管理者の指定取消し等の読替)
第19条 法第244条の2第11項の規定により,指定管理者の指定を取消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で,市長が臨時に文化センターの管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,市長は,別表に掲げる額の範囲内において,市長が定める使用料を徴収する。
3 文化センターの管理について指定管理者を指定しない場合は,前項の規定を準用する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市文化センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第11条,第19条関係)
1 施設等利用料金
(1) 大ホール
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | その他 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間当たり | |||
入場無料 | 催事等に利用する場合 | 平日 | 16,930 | 26,720 | 36,730 | 80,400 | 7,470 |
土・日・祝日 | 22,100 | 34,750 | 48,400 | 105,260 | 9,560 | ||
準備又は練習に利用する場合 | 平日 | 11,980 | 18,800 | 26,170 | 56,970 | 5,160 | |
土・日・祝日 | 15,500 | 24,300 | 33,980 | 73,700 | 6,700 | ||
入場有料 | 500円未満 | 平日 | 19,800 | 31,670 | 44,210 | 95,580 | 8,570 |
土・日・祝日 | 26,170 | 41,570 | 57,080 | 124,730 | 11,210 | ||
500円以上1,000円未満 | 平日 | 22,980 | 36,180 | 51,700 | 110,760 | 10,000 | |
土・日・祝日 | 29,700 | 46,520 | 64,900 | 141,010 | 12,650 | ||
1,000円以上2,000円未満 | 平日 | 28,920 | 45,310 | 63,130 | 137,270 | 12,310 | |
土・日・祝日 | 37,500 | 59,060 | 82,380 | 178,960 | 16,050 | ||
2,000円以上3,000円未満 | 平日 | 35,200 | 55,320 | 77,210 | 167,750 | 14,950 | |
土・日・祝日 | 48,060 | 75,670 | 105,700 | 229,350 | 20,670 | ||
3,000円以上 | 平日 | 40,360 | 63,570 | 88,760 | 192,710 | 17,370 | |
土・日・祝日 | 54,110 | 85,020 | 118,680 | 257,720 | 23,200 | ||
営利,宣伝その他これに類する目的に利用する場合 | 平日 | 40,470 | 63,680 | 88,870 | 192,820 | 17,480 | |
土・日・祝日 | 54,220 | 85,130 | 118,800 | 257,830 | 23,310 |
(2) 小ホール
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | その他 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間当たり | |||
入場無料 | 催事等に利用する場合 | 平日 | 2,750 | 4,170 | 6,050 | 12,860 | 1,200 |
土・日・祝日 | 3,620 | 5,600 | 8,130 | 17,370 | 1,530 | ||
準備又は練習に利用する場合 | 平日 | 2,630 | 3,950 | 5,710 | 12,200 | 1,200 | |
土・日・祝日 | 3,620 | 5,500 | 8,130 | 17,150 | 1,530 | ||
入場有料 | 入場料を徴収する場合 | 平日 | 5,270 | 8,020 | 11,760 | 25,070 | 2,300 |
土・日・祝日 | 7,150 | 10,880 | 15,830 | 33,650 | 3,070 | ||
営利,宣伝その他これに類する目的に利用する場合 | 平日 | 8,130 | 12,970 | 18,150 | 39,150 | 3,620 | |
土・日・祝日 | 11,000 | 16,380 | 24,750 | 51,910 | 4,720 |
(3) 会議室等
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | その他 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | 1時間当たり | ||
会議室 | 会議室1 | 650 | 980 | 1,420 | 3,070 | 270 |
会議室2 | 650 | 980 | 1,420 | 3,070 | 270 | |
リハーサル室 | リハーサル室1 | 650 | 1,100 | 1,650 | 3,400 | 300 |
リハーサル室2 | 1,650 | 2,520 | 3,620 | 7,580 | 710 | |
スタジオ | 980 | 1,530 | 2,080 | 4,500 | 410 | |
楽屋 | 楽屋1 | 320 | 480 | 710 | 1,530 | 140 |
楽屋2 | 320 | 480 | 710 | 1,530 | 140 | |
楽屋3 | 760 | 1,100 | 1,750 | 3,620 | 320 | |
楽屋4 | 760 | 1,100 | 1,750 | 3,620 | 320 | |
和室 | 和室1 | 980 | 1,650 | 2,410 | 4,950 | 430 |
和室2 | 980 | 1,650 | 2,410 | 4,950 | 430 |
2 附属設備器具利用料金
設備等の種類 | 利用料金 |
舞台設備 | 8,570円を限度として品目ごとに規則で定める。 |
舞台照明設備 | 4,280円を限度として品目ごとに規則で定める。 |
音響設備 | 4,280円を限度として品目ごとに規則で定める。 |
映写設備 | 4,280円を限度として品目ごとに規則で定める。 |
楽器 | 10,770円を限度として品目ごとに規則で定める。 |
その他設備器具 | 1,650円を限度として品目ごとに規則で定める。 |
備考
1 「その他」とは,正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までをいう。
2 入場有料とは,入場券,整理券,会員券,その他これに類する料金を徴収する場合をいい,入場料等の区分は最高の料金によるものとする。
3 「大ホール」及び「小ホール」以外の施設を営利,宣伝その他これに類する目的に利用する場合の利用料金は,規定の利用料金の100パーセントを加算した額とする。ただし,同様の目的で商品の展示又は販売に利用する場合は,利用料金の200パーセントを加算した額とする。