○常陸大宮市立学校職員の教職員評価に係る評価結果に対する異議申し立てに関する要綱

平成21年5月29日

教委訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要項は,茨城県教育委員会が実施する新しい教員評価(以下「教員評価」という。)に係る評価結果に対する異議の申出及びその対応に関して,必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 異議の内容及びその対応について審議するため,審査委員会を設置する。

2 審査委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は,審査委員会を招集し,主宰する。

4 委員長は,教育部長の職にある者をもって充てる。

5 委員は,学校教育課長,生涯学習課長及び文化スポーツ課長の職にある者をもって充てる。

(調査員)

第3条 審査委員会の審査事案について調査を行うため,審査委員会に調査員を置く。

2 調査員は,学校教育課に属する人事事務を担当する職員をもって充てる。

3 調査員は,異議を申し出た教職員(以下「申出者」という。),二次評価者(教員評価において別に定める二次評価者をいう。以下同じ。)その他の関係者に対し,必要に応じて,事情聴取,照会その他の調査を行うことができる。

(再説明面談の前置)

第4条 教員評価の評価結果(本人に係る二次評価者の評価結果に限る。)について異議がある教職員(教員評価の対象職員に限る。)は,異議を申し出ることができる。

2 前項の申出は,申出者の評価を担当する二次評価者に対して行うものとする。

3 異議の申出を受けた二次評価者は,申出者に対し,評価の考え方について再説明するための面談を行わなければならない。

4 二次評価者は,前項の面談により評価結果を修正する必要があることを確認した場合は,これを修正する。

(異議の申出)

第5条 前条第3項に定める面談を受けて,なお異議がある申出者は,常陸大宮市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対し異議を申し出ることができる。

2 前項の申出は,教員評価の結果に係る異議申出書(別記様式)により行うものとする。

3 異議申出書の受付期間は,評価結果に対応する別に定める評価対象期間に係る評価基準日から当該評価対象期間の末日までとする。

(事案の処理)

第6条 受け付けた異議申出書に係る事案の対応(以下「異議対応」という。)に当たっては,審査委員会の審議に付するものとする。

2 審査委員会は,異議申出書の記載内容及び調査した事実に基づき,次の各号のいずれに該当するものであるかについて審査を行い,その結果及び理由について,教育長に報告するものとする。

(1) 評価結果を妥当とするもの

(2) 再評価の必要性があるもの

(3) 申出の要件を具備しないもの

3 教育長は,前項の報告に基づき異議対応について決定し,申出者及び二次評価者に対し通知する。

(異議対応の終了)

第7条 異議対応は,前条第3項に規定する通知をもって終了する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,異議対応をもって終了する。

(1) 申出者が異議の申し出を取り下げたとき。

(2) 申出者が申し出事案について,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求等,他の法令に基づく救済手続きを取ったとき。

(3) 申出者が退職したとき。

(秘密の保持)

第8条 審査委員会の委員長,委員,調査員その他異議への対応に係る事務に従事する職員は,申出者の職及び氏名,異議相談の内容その他異議対応に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 教育長は,異議の申出を行ったこと,異議への対応に関し調査員が行う調査に協力したこと等に起因して,職員が不利益な取り扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか,異議対応に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この要項は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第3号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

画像

常陸大宮市立学校職員の教職員評価に係る評価結果に対する異議申し立てに関する要綱

平成21年5月29日 教育委員会訓令第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年5月29日 教育委員会訓令第9号
平成24年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成29年2月23日 教育委員会訓令第3号
令和3年9月30日 教育委員会訓令第5号