○常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金交付要綱
平成21年7月1日
訓令第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため,予約制乗合タクシーの運営事業を行う者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 この要綱の対象となる補助事業,補助対象者,補助対象経費及び補助率(額)は,次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率(額) |
常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業 | 常陸大宮市社会福祉協議会 | 運営費(別表)から運行収益を控除した額とする。 | 補助対象経費全額 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は,常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)により,市長に申請しなければならない。
(内容の変更等)
第5条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(補助対象経費の20%未満の変更その他の軽微な変更は除く。)しようとするときは,常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
3 補助事業者は,補助事業に要する経費については,補助事業以外の経費に充当してはならない。
(概算払)
第6条 市長は,補助事業者の円滑な業務を遂行上必要と認めるときは,補助金を概算払することができる。
2 補助事業者は,概算払を受けようとするときは,概算払を必要とする事由を記載した常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長へ提出するものとする。
(実績報告書)
第7条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は速やかに常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 補助金の額の確定通知は,常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第37号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
運営費 | ・オペレーター人件費 ・車両運行管理委託料 ・システム保守料 ・その他予約制乗合タクシーの運営に必要と認められる経費 |