○常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金交付要綱

平成21年7月1日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため,予約制乗合タクシーの運営事業を行う者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助事業等)

第2条 この要綱の対象となる補助事業,補助対象者,補助対象経費及び補助率(額)は,次のとおりとする。

補助事業

補助対象者

補助対象経費

補助率(額)

常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業

常陸大宮市社会福祉協議会

運営費(別表)から運行収益を控除した額とする。

補助対象経費全額

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は,常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)により,市長に申請しなければならない。

(交付決定の通知)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,補助対象者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第5条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該補助金の交付対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(補助対象経費の20%未満の変更その他の軽微な変更は除く。)しようとするときは,常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は,補助事業に要する経費については,補助事業以外の経費に充当してはならない。

(概算払)

第6条 市長は,補助事業者の円滑な業務を遂行上必要と認めるときは,補助金を概算払することができる。

2 補助事業者は,概算払を受けようとするときは,概算払を必要とする事由を記載した常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長へ提出するものとする。

(実績報告書)

第7条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は速やかに常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は,前条の規定により概算払を受けたときは,前項の実績報告書を提出する際,常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金概算払精算書(様式第7号)を併せて提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 補助金の額の確定通知は,常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第37号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

運営費

・オペレーター人件費

・車両運行管理委託料

・システム保守料

・その他予約制乗合タクシーの運営に必要と認められる経費

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常陸大宮市予約制乗合タクシー運営事業費補助金交付要綱

平成21年7月1日 訓令第55号

(令和3年10月1日施行)