○常陸大宮大使設置要綱

平成21年7月15日

訓令第57号

(設置目的)

第1条 この要綱は,本市の魅力や情報を全国に広報し,本市の知名度を高めること及びまちづくりに役立つ意見,情報等の提供を受け,産業,文化,観光等の振興を図ることを目的に設置する常陸大宮大使(以下「大使」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 大使は,次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 本市の歴史,自然,芸術文化,スポーツ等の紹介

(2) 本市の観光,特産品等の宣伝

(3) 本市の振興に係る意見,情報等の提供

(大使の要件)

第3条 大使は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内在住者,市出身者又は市にゆかりのある者で行政,経済,福祉,医療,教育,芸術文化,芸能,スポーツ等の分野で活躍する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(選考委員会)

第4条 大使を選考するため,常陸大宮大使選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は,委員長,副委員長及び委員3人をもって組織する。

3 委員長には副市長を,副委員長には企画部長の職にある者をもって充てる。

4 委員には,教育長,総務部長及び産業観光部長の職にある者をもって充てる。

5 委員長は,選考委員会を代表し,会務を総理する。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(委嘱)

第5条 大使は,前条により選考された者のうちから,本人の同意を得て,市長が委嘱する。

(任期)

第6条 大使の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,大使本人から当該職の辞退の申し出があったとき又は特別な理由があると認めるときは,任期中であってもその職を解くことができる。

(報酬等)

第7条 大使に対する報酬は,支給しない。ただし,大使には,その設置目的に資するため,名刺その他大使の活動に関し必要と認めるものを支給する。

2 市長は,大使に次に掲げるものを提供することができる。

(1) 市政に関する情報誌等

(2) 市の各種事業等に関する情報

(庶務)

第8条 大使に関する庶務は,企画部企画政策課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第36号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮大使設置要綱

平成21年7月15日 訓令第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成21年7月15日 訓令第57号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成25年10月1日 訓令第36号
平成29年3月30日 訓令第14号
令和5年3月31日 訓令第27号