○常陸大宮市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令及び茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号。以下「広域連合条例」という。)及び常陸大宮市後期高齢者医療に関する条例(平成20年常陸大宮市条例第1号。以下「市条例」という。)に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る保険料額の通知)
第3条 広域連合条例第16条の規定による後期高齢者医療保険料額の普通徴収に係る通知は,後期高齢者医療保険料保険料額決定通知書兼後期高齢者医療保険料納入通知書兼後期高齢者医療保険料領収証書(様式第3号)によるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第51号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第59号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市国民健康保険規則,第2条の規定による改正後の常陸大宮市児童福祉法施行細則,第3条の規定による改正後の常陸大宮市後期高齢者医療に関する条例施行規則,第4条の規定による改正後の常陸大宮市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市母子保健法施行細則(第12条の規定を除く。)の規定は,令和6年12月2日から適用する。


















