○常陸大宮市宮の郷工業団地企業立地奨励金交付要綱

平成21年11月16日

訓令第63号

常陸大宮市宮の郷工業団地企業立地奨励金交付要綱(平成18年常陸大宮市訓令第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸大宮市宮の郷工業団地内(以下「工業団地」という。)への企業誘致を促進するため,常陸大宮市農村地域における工業等の導入を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例(昭和57年大宮町条例第21号)の適用を受けない施設等を設置した企業に対して奨励金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利を目的として事業を営む法人又は個人をいう。

(2) 立地 企業等が工業団地内に事業活動に必要な土地を取得又は賃貸契約を締結し,かつ,事業所を新設,増設又は取得することをいう。

(交付要件)

第3条 企業立地奨励金(以下「奨励金」という。)の交付が受けることができる企業は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 市税等を納付期限内に完納していること。

(2) 立地し,操業を開始してから1年を経過していること。

(交付期間)

第4条 奨励金の交付期間は,次条第1項の規定する申請があった年度から3年間とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする企業(以下「申請企業」という。)は,操業開始日の属する年の翌年の1月1日(操業開始日が1月1日の場合は,同日とする。)に所有する固定資産について,当該固定資産に係る固定資産税を納付し,翌年度4月1日から9月30日までに企業立地奨励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 2年目以降の奨励金の交付を受けようとする申請企業は,1年ごとに市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は,前条に規定する申請について認めたときは,奨励金の交付額を決定し,企業立地奨励金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた企業(以下「決定企業」という。)は,企業立地奨励金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の額)

第8条 奨励金の額は,第5条に規定する固定資産税額を限度とし,予算の範囲内で定める。

(奨励金の交付決定の取り消し等)

第9条 市長は,決定企業が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは,第6条の規定による奨励金の交付の決定を取り消し,又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段による申請と認められたとき。

(2) 操業を廃止し,又は6月以上休止したとき。

(3) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。

2 市長は,前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消し,又は既に交付した奨励金を返還させるときは,企業立地奨励金交付取消通知書(様式第4号)又は企業立地奨励金返還通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(報告等)

第10条 市長は,必要と認められるときは,事業活動の状況についての報告若しくは書類の提出,又は実地の調査を決定企業に対して求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成20年1月1日以降に操業を開始した企業から適用する。

(平成28年訓令第26号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

常陸大宮市宮の郷工業団地企業立地奨励金交付要綱

平成21年11月16日 訓令第63号

(令和3年10月1日施行)