○常陸大宮市バイオマス利活用推進協議会設置要綱

平成21年11月16日

訓令第66号

(設置)

第1条 常陸大宮市バイオマスタウン構想に基づき,市内に賦存するバイオマスの利活用を推進し,地域循環型社会の構築及び地域産業の活性化に資するため,常陸大宮市バイオマス利活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) バイオマスの利活用の推進及び調査研究に関すること。

(2) バイオマスの利活用の方法及び事業化に関すること。

(3) その他バイオマスの利活用に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員20名以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) バイオマスを生産又は利用する団体が推薦する者

(2) 農林畜産業に従事する団体が推薦する者

(3) 農林畜産業の流通に関与する団体が推薦する者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他協議会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1名置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は,会長が招集し,その会議の議長となる。ただし,初回の会議については,市長が招集する。

2 会議は,委員の定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 第2条各号に掲げる専門的事項について調査検討を行う,専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は,部会長,副部会長及び部会委員から組織する。

3 部会員は,会長の指名する委員及び見識を有する者をもって構成し,市長が委嘱する。

4 部会には部会長及び副部会長を置き,部会員から互選する。

5 会長及び副部会長の職務並びに部会の会議については,前2条の規定を準用する。

6 部会長は,部会において調査及び検討した事項を協議会に報告するものとする。

(庶務)

第8条 協議会及び部会の庶務は,産業観光部農林振興課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

常陸大宮市バイオマス利活用推進協議会設置要綱

平成21年11月16日 訓令第66号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成21年11月16日 訓令第66号
平成29年3月30日 訓令第14号