○常陸大宮市教育行政点検評価委員規程

平成21年11月30日

教委訓令第11号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき,教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うに当たって,教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため,常陸大宮市教育行政点検評価委員(以下「委員」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について意見を具申すること。

(2) その他委員が必要と認める事項

(定数等)

第3条 委員は5人以内とする。

2 委員は,教育に関し学識経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか委員に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

常陸大宮市教育行政点検評価委員規程

平成21年11月30日 教育委員会訓令第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年11月30日 教育委員会訓令第11号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第3号