○常陸大宮市犯罪被害者等支援条例
平成22年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨を踏まえ,常陸大宮市(以下「市」という。)が行う犯罪被害者等の支援について基本理念を定め,市及び市民等の責務を明らかにするとともに,犯罪被害者等の支援に関する施策の基本的事項を定めることにより,犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって犯罪被害者等が受けた被害等の軽減及び回復に資することを目的とする。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷病をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者で,犯罪行為が行われたときにおいて,市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定するものをいう。)に記録されている者をいう。
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその家族又は犯罪被害により不慮の死を遂げた者の遺族(前号に該当する者に限る。)をいう。
(5) 関係機関等 国及び地方公共団体その他の関係機関,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)に定める犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他関係する者をいう。
(6) 市民等 市内に居住,通勤,通学している者及び市内において事業活動を行っている者をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重され,犯罪被害者等が被った心身の苦痛及び生活上の不利益等の軽減に資するものでなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は,犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間,犯罪被害の状況,生活への影響その他の事情に応じ,適切に途切れることなく行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は,その過程において,犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに,犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取り扱いの確保に最大限配慮して行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,総合的な犯罪被害者等の支援施策を策定し,計画的に実施する責務を有する。
2 市は,円滑で効果的な犯罪被害者等の支援を行うため,関係機関等との連携協力に努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は,基本理念にのっとり,市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するとともに,犯罪被害者等の被った心身の苦痛及び生活上の不利益等に対する無理解その他の原因による言動から生ずる二次的な被害の発生防止に配慮するよう努めなければならない。
(相談及び調整)
第6条 市は,犯罪被害者等からの相談に応じ,関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報の提供,助言,手続補助等の必要な支援を行うとともに,支援に関する総合的な調整を図るための窓口を設置する。
2 前項に定める窓口の設置にあたっては,犯罪被害者等の利便,秘密及び名誉の保持並びに安全の確保に配慮するよう努めなければならない。
(住居等の提供)
第7条 市は,犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等で規則で定めるものに対し,一時的な利用のための住居等の提供の必要な支援を行うものとする。
(日常生活の支援)
第8条 市は,犯罪被害により家事,育児等の日常生活が困難となった犯罪被害者等で規則で定めるものに対し,家事,育児等の援助者の派遣等の必要な支援を行うものとする。
(経済的支援)
第9条 市は,犯罪被害により応急に資金を必要とする犯罪被害者等で規則で定めるものに対し,資金の貸付けを行うことができる。
(就業の支援等)
第10条 市は,関係機関等と連携して,犯罪被害者等の雇用の安定を図るため,犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等,必要な支援を行うものとする。
(犯罪被害者等見舞金の支給)
第11条 市は,犯罪被害者があるときは,当該犯罪被害者又はその遺族に対して,犯罪被害者等見舞金を支給する。
(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族(次条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。)
(2) 傷病見舞金 犯罪行為により傷病を負った者(医師の診断により全治1ヶ月以上の加療を要するものに限る。)
(遺族の範囲及び順位)
第13条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は,犯罪被害者の死亡の時において,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 犯罪被害者と生計を一にしていた犯罪被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 傷病見舞金 100,000円
(犯罪被害者等見舞金の支給の申請)
第15条 犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,規則で定めるところにより,市長に申請するものとする。
2 前項の申請は,当該犯罪行為による死亡又は傷病の発生を知った日から6ヶ月を経過したときは,することができない。ただし,当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
(犯罪被害者等見舞金の支給の決定等)
第16条 市長は,前条第1項の申請があった場合には,速やかに支給の適否を決定しなければならない。
2 市長は,前項の決定を行うため必要があると認めるときは,申請者に対して,文書その他の物件を提出させることができる。
(犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる場合)
第17条 次に掲げる場合は,犯罪被害者等見舞金を支給しない。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による適用を受けたとき。
(2) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)がある場合。ただし,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に規定する被害者の場合は,この限りでない。
(3) 前号に掲げる場合のほか,犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して,犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
(犯罪被害者等見舞金の返還)
第18条 市長は,偽りその他不正な手段により犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者があるときは,その者から,その支給を受けた犯罪被害者等見舞金を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第19条 犯罪被害者等見舞金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供することができない。
(支援体制の構築)
第20条 市は,関係機関等と連携協力し,犯罪被害者等の支援を行う者の養成等地域における犯罪被害者等の支援体制を構築するために必要な施策を講ずるものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第21条 市は,犯罪被害者等が次の各号のいずれかに該当する場合は,犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(1) 犯罪行為を容認し,又は誘発した場合
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織に属している場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,支援を行うことが社会通念上適切でないと認める場合
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)抄
この条例は,平成26年1月3日から施行する。