○常陸大宮市消防団の組織等に関する規則
平成22年3月25日
規則第1号
常陸大宮市消防団の組織等に関する規則(平成18年常陸大宮市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき,常陸大宮市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級,訓練,礼式,服制等に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に団本部,分団及び女性分団を置く。
2 消防団本部,分団及び女性分団の名称,位置及び区域は,別表のとおりとする。
(階級)
第3条 基本消防団員の階級は,団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員とする。
2 機能別消防団員の階級は,団員とする。
(団本部)
第4条 消防団本部に団長,副団長,指導員会長,本部員及び指導員を置き,本部員は指導員を兼ねることができる。
2 団長は,消防団の事務を統括し,消防団員を指揮監督する。
3 副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるとき又は欠けたときは,あらかじめ団長が定めた順位により,その職務を代理する。
4 消防団本部に指導員会を置き,指導員会長は,指導員を指揮監督し,指導員は,消防団員の訓練,指導及び教育の充実を図り士気高揚に努める。
(分団)
第5条 分団に分団長,副分団長,部長,班長及び団員を置く。
2 分団長は,上司の命を受け分団の事務を統括し,所属消防団員を指揮監督する。
3 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
4 部長及び班長は,上司の命を受け所属消防団員を指揮監督する。
5 団員は,上司の指揮監督を受け職務に従事する。
(女性分団)
第6条 女性分団に分団長,副分団長,部長,班長及び団員を置く。
2 分団長は,上司の命を受け分団の事務を統括し,所属消防団員を指揮監督する。
3 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
4 部長及び班長は,上司の命を受け所属消防団員を指揮監督する。
5 団員は,上司の指揮監督を受け職務に従事する。
(団長の推薦)
第7条 消防団が法第22条の規定により団長を推薦する場合は,分団長以上の階級にある者の総数の3分の2以上の同意を必要とする。
(消防団の役員及び任期)
第8条 消防団の役員は,団長,副団長,分団長,副分団長,部長及び班長の職にある者(以下「役員」という。)とする。
2 役員の任期は,2年とする。ただし,再任することができる。
3 役員に欠員が生じた場合は,直ちに後任者を定めなければならない。ただし,後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(任命又は解任)
第9条 消防団員の任命又は解任は,辞令を交付して行う。
(宣誓)
第10条 新たに消防団員となった者は,任命後直ちに宣誓書(別記様式)に署名し,団長に提出しなければならない。
(区域外出動)
第11条 消防団は,消防長又は消防署長の命令を受けることなく市の区域外の災害現場に出場してはならない。ただし,出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄外区域と判明したときはこの限りでない。
(消防車に関する遵守事項)
第12条 消防車で災害等の現場に出場するときは,道路交通法(昭和35年法律第105号)に従うとともに正当な交通を維持するためサイレンを用い,赤色の警光灯を点けるものとする。ただし,引揚げの場合の警戒信号は,鐘又は警笛のみに限られるものとする。
(消防車の指揮者)
第13条 災害等の出場又は現場引揚げ等の場合に消防車に乗車する指揮者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 病院,学校,劇場等の前を通過するときは,事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 消防団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は,1列縦隊で安全を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは,走行中追い越さないこと。
(災害活動)
第14条 災害現場に到着した消防団は,設備,機械器具及び資材を活用して生命,身体及び財産の保護にあたり,被害を最小限度にとどめなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第15条 災害現場に出動した指揮者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 消防作業は,適切な判断と毅然とした決意をもって消防団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に指揮下にある消防団員を掌握し,状況の変化に即応した体制が取れるように努めること。
(3) 所属消防団員の安全管理に留意すること。
(4) 残火の処理に当たっては,再燃の危険がないように努めること。
(5) 現場保存に努めること。
(死体発見の措置)
第16条 災害現場において死体を発見した時は,責任者は,消防長又は消防署長に報告するとともに,警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いがある場合の措置)
第17条 放火の疑いがある場合は,責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長,消防署長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は慎重に扱うとともに,公表は差し控えること。
(女性分団の業務)
第18条 女性消防団員は,次に定める業務を行うものとする。
(1) 防火思想の普及・啓発
(2) 地域住民等への防火・防災指導
(3) 応急手当の普及及び指導
(4) 非常災害時における支援活動
(5) その他団長が命ずる業務
(教養及び訓練)
第19条 団長は,消防団員の品位の養成及び実地に役立つ技能の練磨に努め,定期的にこれらの教養及び訓練を行わなければならない。
2 消防団員の訓練及び礼式については,消防庁の定める「消防訓練礼式の基準」(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(服制)
第20条 基本消防団員の服制については,基本消防団員服制基準(昭和25年国家公安員会告示第1号)によるものとする。
2 機能別消防団員の服制については,別に定める。
(文書簿冊)
第21条 消防団本部には,次の文書簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団沿革誌
(2) 消防団員名簿
(3) 消防団日誌
(4) 消防施設台帳及び資材台帳
(5) 諸手当受払い簿
(6) 消防団区域図
(7) 地理及び水利要覧
(8) 消防団出場区域図
(9) その他消防団事務に必要な書類
(公印)
第22条 消防団の公印の種類,書体,寸法及び印影は,次の表のとおりとし,消防本部総務課長が保管する。
公印の種類 | 書体 | 寸法(mm) | |
庁印 | 消防団印 | 古印体 | 方21 |
職印 | 消防団長印 | てん書 | 方21 |
消防団長印(褒賞用) | てん書 | 方24 |
庁印
消防団印 |
職印
消防団長印 | 消防団長印(褒賞用) |
(表彰)
第23条 市長は,消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群である場合は,これを表彰することができる。
2 前項の場合,消防団員については団長が表彰することができる。
(表彰の種類)
第24条 前条の表彰は,次の2種類とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
2 賞詞は,消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し,賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団又は部に対してこれを授与する。
(感謝状)
第25条 市長は,次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対し感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防禦又は救助に関し消防団に対して行った協力
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
常陸大宮市消防団
名称 | 位置 | 管轄区域 |
消防団本部 | 常陸大宮市姥賀町621番地 | 常陸大宮市全域 |
名称 | 管轄区域 |
第1分団 第1部 | 第1区,第2区,第3区,第4区,第5区,第6区,第7区 |
〃 第2部 | 第8区,第9区,第10区,第11区,第12区 |
〃 第3部 | 泉,宇留野(宇留野圷を除く。) |
第2分団 第1部 | 東野,八田,大宮照田 |
〃 第2部 | 北塩子,西塩子 |
〃 第3部 | 鷹巣,小祝,上大賀(久慈岡を除く。) |
〃 第4部 | 岩崎,上大賀(久慈岡) |
第3分団 第1部 | 辰ノ口,塩原 |
〃 第2部 | 小倉 |
〃 第3部 | 富岡 |
第4分団 第1部 | 上岩瀬,下岩瀬 |
〃 第2部 | 根本,宇留野(宇留野台を除く。) |
〃 第3部 | 下村田 |
〃 第4部 | 石沢,上村田 |
第5分団 第1部 | 若林 |
〃 第2部 | 小場 |
〃 第3部 | 小野 |
〃 第4部 | 三美 |
第6分団 第1部 | 山方(元上町,仲町,下町,館,市野沢,根古屋)舟生,西野内 |
〃 第2部 | 山方(芝,皆沢,和田,大久保) |
第7分団 第1部 | 山方(小池,神奉地,台ノ内) |
〃 第2部 | 野上 |
〃 第3部 | 小貫,照山 |
第8分団 第1部 | 諸沢,北富田 |
〃 第2部 | 盛金,久隆,家和楽 |
第9分団 第1部 | 山方照田 |
〃 第2部 | 長田 |
〃 第3部 | 長沢 |
第10分団 第1部 | 氷之沢,下檜沢(下郷,宿) |
〃 第2部 | 下檜沢(仲檜沢,仲郷,上郷) |
第11分団 第1部 | 上檜沢 |
〃 第2部 | 高部(三ツ木,上町,下町,関山) |
〃 第3部 | 高部(三河戸) |
第12分団 第1部 | 高部(谷熊,細草,大貝)小田野宿 |
〃 第2部 | 小田野(上,中,下,冥加平住宅) |
〃 第3部 | 鷲子(下郷,袋木,宿) |
〃 第4部 | 鷲子(仲島,花輪,田沢,鳥居土) |
第13分団 第1部 | 那賀,下小瀬,小玉 |
〃 第2部 | 国長 |
〃 第3部 | 小瀬沢,松之草,吉丸 |
第14分団 第1部 | 上小瀬(宿,下郷) |
〃 第2部 | 上小瀬(本郷,西根,川西) |
第15分団 第1部 | 大岩,小舟 |
〃 第2部 | 油河内,入本郷 |
〃 第3部 | 千田 |
第16分団 第1部 | 野口(宿,滝若,津浪,西組) |
〃 第2部 | 野口(館,内古屋) |
〃 第3部 | 野口平,門井 |
第17分団 第1部 | 金井,長倉 |
〃 第2部 | 野田 |
〃 第3部 | 秋田,中居 |
第18分団 第1部 | 下伊勢畑 |
〃 第2部 | 上伊勢畑,桧山 |
女性分団 | 常陸大宮市全域 |