○常陸大宮市液化石油ガス設備工事に関する規則
平成22年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)及び茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に基づく液化石油ガス設備工事に関する事務の処理について,必要な事項を定めるものとする。
(報告の徴収)
第4条 市長は,この法律の施行に必要な限度において,その所属の職員に,法第82条第1項の規定により,液化石油ガス設備士,特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対し,報告の徴収(様式第8号)により業務又は経理の状況に関することの報告をさせることができる。
4 市長は,立入検査を行う所属の職員(常陸大宮市消防本部予防課職員)に,立入検査証(様式第11号)を交付し,携帯させるものとする。
5 市長は,法第83条第3項のただし書の規定による特定液化石油ガス設備工事の施工場所には,当該設備の管理者の承諾を得た場合でなければ,その職員を立ち入らせてはならない。
(損失の補償)
第7条 市長は,前条の規定による命令によって生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
(消防長への通報)
第8条 市長は,第2条の規定による工事届出を処理することで,法第87条第1項の規定に基づく通報が行われたものとして処理するものとする。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。