○常陸大宮市液化石油ガス設備工事に関する規則

平成22年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)及び茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に基づく液化石油ガス設備工事に関する事務の処理について,必要な事項を定めるものとする。

(液化石油ガス設備工事の届出)

第2条 市長は,法第38条の3の規定により,経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。)をした者から液化石油ガス設備工事届書(様式第1号)により届出があった場合は,速やかに内容を確認し,技術上の基準に適合すると認められるときは,液化石油ガス設備工事届出受理台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(特定液化石油ガス設備工事事業の届出)

第3条 市長は,法第38条の10第1項の規定により,液化石油ガスの設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)から,特定液化石油ガス設備工事事業開始届書(様式第3号)により届出があった場合は,速やかに内容を確認し,技術上の基準に適合すると認められるときは,特定液化石油ガス設備工事事業開始届出受理台帳(様式第4号)に記載するものとする。

2 市長は,法第38条の10第2項の規定により,特定液化石油ガス設備工事事業者が同条第1項各号のいずれかに定める事項について変更し,又は特定液化石油ガス設備工事事業を廃止し,特定液化石油ガス設備工事事業変更届書(様式第5号)又は特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書(様式第6号)により届出をした場合は,速やかに内容を確認し,適正と認められるときは,特定液化石油ガス設備工事事業変更・廃止届出受理台帳(様式第7号)に記載するものとする。

(報告の徴収)

第4条 市長は,この法律の施行に必要な限度において,その所属の職員に,法第82条第1項の規定により,液化石油ガス設備士,特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対し,報告の徴収(様式第8号)により業務又は経理の状況に関することの報告をさせることができる。

(立入検査)

第5条 市長は,この法律の施行に必要な限度において,その所属の職員に,第83条第1項の規定による液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の事務所等及び同条第3項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所等へ立入り,帳簿,書類,その他の物件を検査させ,関係者に質問させ,又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする場合は,立入検査調書(様式第9号)により行うものとする。

3 第1項の規定により収去させる場合は,液化石油ガスの収去について(様式第10号)により行うものとする。

4 市長は,立入検査を行う所属の職員(常陸大宮市消防本部予防課職員)に,立入検査証(様式第11号)を交付し,携帯させるものとする。

5 市長は,法第83条第3項のただし書の規定による特定液化石油ガス設備工事の施工場所には,当該設備の管理者の承諾を得た場合でなければ,その職員を立ち入らせてはならない。

(液化石油ガス器具等の提出命令)

第6条 市長は,その所属の職員が前条の規定に基づき立入検査を行った場合において,その所在の場所において検査をさせ,又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があったときは,法第83条の2第1項の規定により,その所有者又は占有者に対し,期限を定めて,液化石油ガス器具等の提出について(様式第12号)により,これを提出すべきことを命ずることができる。

(損失の補償)

第7条 市長は,前条の規定による命令によって生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

(消防長への通報)

第8条 市長は,第2条の規定による工事届出を処理することで,法第87条第1項の規定に基づく通報が行われたものとして処理するものとする。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

常陸大宮市液化石油ガス設備工事に関する規則

平成22年3月25日 規則第5号

(令和3年10月1日施行)