○常陸大宮市高圧ガス保安法に基づく事務処理に関する規則
平成22年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)及び茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号。以下「県条例」)に基づく高圧ガス保安法に関する事務の処理について,必要な事項を定めるものとする。
2 前項の届書には,次の書類等を添付するものとする。
(1) 法人登記簿謄本又は代表事項証明書(申請者が法人の場合)
(2) 委任状(法人代表者以外の者を届出者とする場合)
(3) 販売計画書(様式第3号)
(4) 販売業者等に係る技術上の基準に関する事項を記載した書類(様式第4号)
(5) 販売先保安台帳(様式第5号)
(6) 容器授受記録簿(様式第6号)
2 前項の届書には,次の書類等を添付するものとする。
(1) 委任状(手続き等を委任する場合)
(2) 承継の事実を証する書面(事業譲渡契約書,合併契約書,分割計画書又は分割契約書の写し等及び登記簿謄本の写し)
(販売業者に対する勧告)
第4条 市長は,法第20条の5第1項の規定に基づき,販売業者等が経済産業省令で定めるものを購入した者に対し,災害の発生の防止に関し必要な事項を周知することを怠り,又はその周知の方法が適当でないときは,勧告書(様式第9号)により当該販売業者に対して,同条第2項の規定により周知させ,又はその周知の方法を改善すべきことを勧告することができる。
(公表)
第5条 市長は,前項の規定による勧告をした場合において,販売業者等がその勧告に従わなかったときは,法第20条の5第3項の規定によりその旨を公表することができる。
(技術上の基準の遵守命令)
第6条 市長は,法第20条の6第1項の規定に基づき販売業者等が経済産業省令で定める技術上の基準に従って高圧ガスの販売をしていないことを認めたときは,命令書(様式第10号)により,当該販売業者に対して,法第20条の6第2項の規定により技術上の基準に従って高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
3 前項の届書には,変更した事実を証明する書面(登記簿謄本の写し又は代表者事項証明書の写し等)を添付するものとする。
2 前項の届書には,製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の写しを添付するものとする。
3 市長は,法第34条の規定に基づき,販売主任者が法若しくはこの規則に基づく命令の規定に違反したとき,又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,当該販売業者に対して,販売主任者の解任を命ずることができる。
(危険時の届出)
第10条 市長は,法第36条第1項に定める事態を発見した者から同条第2項の規定により届出があった場合は,速やかに受理し所轄消防署へ連絡するものとする。
(販売業者への販売停止命令)
第11条 市長は,販売業者が法第38条第2項各号のいずれかに該当するときは,期間を定めて当該販売業者に対して,その販売を停止することを命ずることができる。
(販売業者への緊急措置)
第12条 市長は,公共の安全の維持又は災害の発生の防止のための緊急の必要があると認めるときは,販売業者に対して,法第39条各号に掲げる措置をすることができる。
(報告の徴収)
第13条 市長は,公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは,法第61条第1項の規定に基づき販売業者に対して,報告の徴収(様式第19号)によりその業務に関する報告をさせることができる。
(立入検査)
第14条 市長は,その所属の職員に公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは,法第62条第1項の規定に基づき販売業者の事務所等へ立入り,帳簿,書類その他の物件を立入検査調書(様式第20号)により検査させ,関係者に質問させ,又は試験のため必要な最少限度の容積に限り高圧ガスを収去させることができる。
3 市長は,立入検査を行う所属の職員に立入検査証(様式第22号)を交付し,携帯させるものとする。
(販売業者からの事故報告)
第15条 市長は,法第63条第1項の規定に基づき,販売業者から同条各号に定める事項について届出があった場合は,速やかに受理し,関係する部署に連絡するものとする。
2 法第63条第2項に規定する事故の場合は,その所有者又は占有者に対して,災害の発生の日時,場所及び原因,高圧ガスの種類及び数量,被害その他必要な事項について報告を命ずることができる。
(災害時の指示)
第16条 市長は,法第64条に規定する高圧ガスによる災害が発生したときは,交通の確保その他の公共の利益のためやむを得ない場合を除き,その現状が変化しないよう何人に指示することができる。ただし,法第36条第1項又は液化石油ガス法第27条第1項第4号の規定による措置を講ずる場合は,この限りでない。
(茨城県公安委員会等への通報)
第17条 市長は,法第74条第1項の規定による届出を受理したときは,その旨を高圧ガス販売事業の届出について(様式第23号)により茨城県公安委員会に通報するものとする。
3 市長は,警察官から法第74条第2項の規定による通報を受けたときは,速やかに受理するものとする。
4 市長は,消防吏員又は消防団員から法第74条第3項の規定による通報を受けたときは,速やかに受理するものとする。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。