○常陸大宮市国民健康保険税の減免に関する規則
平成22年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市国民健康保険税条例(昭和41年大宮町条例第13号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき,国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 震災,風水害,火災その他これに類する不慮の災害により,住宅,家財その他の財産について著しい損害を受けたことにより,生活が困難になったとき。
(2) 解雇(自己の責めに帰すべき事由による解雇を除く。)により失業したとき。
(3) 自営業者等が倒産,破産,廃業等による事業の休廃止又は事業における著しい損失により収入が著しく減少したとき。
(4) 急な疾病又は負傷により,入院の初日から継続して90日を超える長期入院及び自宅療養又は断続した治療が必要になったことにより就労できず,収入が著しく減少したとき。
(5) 天候不順による農作物等の不作,その他これに類する被害により収入が著しく減少したとき。
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当し保険給付が制限されたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか,市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は,次の各号のいずれにも該当する者の属する世帯の納税義務者に対する保険税を減免することができる。
(1) 被保険者の資格を取得した日において,65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において,次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者(以下「旧被扶養者」という。)
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし,同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け,その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし,同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
3 市長は,18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者(条例第23条第2項に規定する未就学児を除く。以下「就学児等」という。)が属する世帯の納税義務者に対する保険税を減免することができる。
(適用除外)
第4条 保険税の減免を申請しようとする者の世帯に,納税申告が必要な者であって未申告のものがいる場合は,減免しない。ただし,特別の事情により申告期限後に申告をした場合には,この限りでない。
2 既に納付されている保険税は,減免しない。ただし,不慮の事故等により減免申請が遅れた場合又は市長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
(1) 第2条第1項第1号に掲げる事由の場合
ア 罹災証明書等災害の状況を証明する書類
イ 災害による居宅又は家財等財産の被害に関する申立書(様式第2号)
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 第2条第1項第2号に掲げる事由の場合
ア 解雇を証する書類
イ 納税義務者及びその属する世帯全員の所得等を証する書類で次に掲げるもののうち必要なもの
(ア) 給与支払証明書(様式第3号)
(イ) 収入(無収入)申告書(様式第5号)
(ウ) その他所得又は収入等を証する書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(3) 第2条第1項第3号に掲げる事由の場合
ア 公的機関への休業又は廃業の届出書の写し
イ 納税義務者及びその属する世帯全員の所得等を証する書類で次に掲げるもののうち必要なもの
(ア) 給与支払証明書
(イ) 事業収入申告書(様式第4号)
(ウ) 収入(無収入)申告書
(エ) その他所得又は収入等を証する書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(4) 第2条第1項第4号に掲げる事由の場合
ア 疾病又は負傷の状況を証する書類若しくはその状況に関する申立書(様式第6号)
イ 納税義務者及びその属する世帯全員の所得等を証する書類で次に掲げるもののうち必要なもの
(ア) 給与支払証明書
(イ) 事業収入申告書
(ウ) 収入(無収入)申告書
(エ) その他所得又は収入等を証する書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(5) 第2条第1項第5号に掲げる事由の場合
ア 災害等による農業の被害に関する申立書(様式第7号)
イ 納税義務者及びその属する世帯全員の所得等を証する書類で次に掲げるもののうち必要なもの
(ア) 給与支払証明書
(イ) 事業収入申告書
(ウ) 収入(無収入)申告書
(エ) その他所得又は収入等を証する書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(6) 第2条第1項第6号に掲げる事由の場合
入所又は収監を証する書類
(7) 第2条第1項第7号に掲げる事由の場合
市長が必要と認める書類
(8) 第2条第2項に掲げる事由の場合
ア 被扶養者でなくなったことにより国民健康保険の被保険者の資格を取得した者 被用者保険の保険者が発行する旧被扶養者に該当する旨の記載をした資格喪失証明書等
イ 他の市区町村からの転入により国民健康保険の被保険者の資格を取得した者 他の市区町村が発行する旧被扶養者異動連絡票
3 前2項の規定によって保険税の減免を受けた者は,その事由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(減免の決定等)
第6条 市長は,当該申請に必要な書類等に不備がないことを確認したときは,申請書を受理するとともに,速やかに審査等を行い,その申請書に記された事項を総合的に勘案して減免の適否を決定し,国民健康保険税減免決定(却下)通知書(様式第8号)により,当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により,当該減免措置が不適当と認めたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により,当該減免措置を受けたと認めたとき。
2 前項第2号に該当する場合には,当該取消しの日前までに減免を受けた保険税に延滞金を加算の上,減免額を徴収するものとする。
2 旧被扶養者に係る減免期間が経過し,又は旧被扶養者が死亡し,若しくは他の保険に加入したときは,保険税の減免を終了し,当該旧被扶養者を旧被扶養者管理簿から抹消するものとする。
(旧被扶養者異動連絡票の交付)
第9条 市長は,旧被扶養者が市外へ転出するときは,当該旧被扶養者に旧被扶養者異動連絡票(様式第11号)を交付するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第58号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 減免基準表(第2条第1項該当)
減免の事由 | 判定基準 | 減免割合 | ||
申請者世帯の | ||||
損害の程度・減収程度見込み | 前年所得 | |||
(1) 不慮の災害 (第2条第1号) | 10分の5以上 | 500万円以下 | 全部 | |
500万円を超え750万円以下 | 2分の1 | |||
750万円を超え1000万円以下 | 4分の1 | |||
10分の3以上 10分の5未満 | 500万円以下 | 2分の1 | ||
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | |||
750万円を超え1000万円以下 | 8分の1 | |||
(2) 解雇(第2条第2号) (3) 事業の休廃止等 (第2条第3号) (4) 疾病又は負傷 (第2条第4号) (5) 農作物等の被害 (第2条第5号) | 4分の1以下に減収 | 500万円以下 | 所得割の | 全部 |
500万円を超え750万円以下 | 10分の8 | |||
750万円を超え1000万円以下 | 10分の6 | |||
3分の1以下に減収 | 500万円以下 | 10分の8 | ||
500万円を超え750万円以下 | 10分の6 | |||
750万円を超え1000万円以下 | 10分の4 | |||
2分の1以下に減収 | 500万円以下 | 10分の6 | ||
500万円を超え750万円以下 | 10分の4 | |||
750万円を超え1000万円以下 | 10分の2 | |||
(6) 国民健康保険法第59条の給付制限 (第2条第6号) | 保険給付が制限される期間がある者で,給付を行えない当該被保険者の該当月分に限る | 全部 | ||
(7) その他(第2条第7号) | 減免を必要とする場合で,上記以外の特別の事由があるとき | 市長が定める割合 |
2 減免基準表(第2条第2項該当)
区分 | 対象世帯 | 減免割合 | 減免の期間 |
旧被扶養者に係る所得割額 | 全世帯 | 全部 | 当分の間 |
旧被扶養者に係る被保険者均等割額 | 条例第23条第1項各号のいずれにも該当しない世帯 | 10分の5 | 被保険者の資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで |
条例第23条第1項第3号に該当する世帯 | 同号の規定による減額前の額の10分の3 |
3 減免基準表(第2条第3項該当)