○常陸大宮市市章取扱要領

平成22年3月25日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は,常陸大宮市を象徴する常陸大宮市市章(平成17年常陸大宮市告示第13号。以下「市章」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(市章の使用承認)

第2条 市章(変形等も含む。)は,市長の承認を受けなければ使用することができない。

2 市章を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は,常陸大宮市市章使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,使用申請書の提出があったときは,その使用目的等が次に掲げる条件を備えているかどうか,その他申請者に市章を使用させることが適当かどうかを考慮し,使用の承認又は不承認を決定する。

(1) 品位を損なわないものであること。

(2) 営利のために使用するものでないこと。

(3) 市の事業と混同されるおそれのないこと。

4 市長は,前項の決定をしたときは,常陸大宮市市章使用承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)又は常陸大宮市市章使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当するものがあったときは,承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 承認を受けた使用目的及び使用方法以外に使用したとき。

(3) 承認通知書に記載された承認の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が市章の使用を不適当と認めたとき。

(使用状況の調査)

第4条 市長は,必要があると認めたときは,市章の使用状況等調査することができる。

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市市章取扱要領

平成22年3月25日 訓令第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成22年3月25日 訓令第11号
令和3年9月30日 訓令第51号