○常陸大宮市市章取扱要領
平成22年3月25日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要領は,常陸大宮市を象徴する常陸大宮市市章(平成17年常陸大宮市告示第13号。以下「市章」という。)の取扱いについて定めるものとする。
(市章の使用承認)
第2条 市章(変形等も含む。)は,市長の承認を受けなければ使用することができない。
3 市長は,使用申請書の提出があったときは,その使用目的等が次に掲げる条件を備えているかどうか,その他申請者に市章を使用させることが適当かどうかを考慮し,使用の承認又は不承認を決定する。
(1) 品位を損なわないものであること。
(2) 営利のために使用するものでないこと。
(3) 市の事業と混同されるおそれのないこと。
(使用承認の取消し)
第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当するものがあったときは,承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) 承認を受けた使用目的及び使用方法以外に使用したとき。
(3) 承認通知書に記載された承認の条件に違反したとき。
(使用状況の調査)
第4条 市長は,必要があると認めたときは,市章の使用状況等調査することができる。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。