○常陸大宮市教育委員会教育長交際費の支出基準に関する要綱

平成22年4月28日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,公正で透明な教育行政を推進するため,教育長が行政執行上必要な外部団体等との交渉に要する経費(以下「交際費」という。)について支出の基準に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支出の範囲)

第2条 交際費は,社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最低限の金額を支出するものとする。

(支出区分)

第3条 交際費の支出区分は,次に掲げるとおりとする。

(1) 会費

(2) 慶祝

(3) 弔慰

(4) 見舞い

(5) 協賛

(6) その他

(支出基準)

第4条 交際費の支出金額の基準は,前条各号の支出区分に応じ,別表に定めるとおりとする。ただし,地域の習慣等,特別の事情により当該基準により難い場合は,儀礼上必要と認められる額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

支出区分

支出対象・内容

支出金額等

会費

会費を必要とする研修会,会議,会合,懇親会等への参加に係る経費

会費相当額又は10,000円以内(ただし近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は調整額)

慶祝

教育委員会に関するスポーツ,文化イベント等催事,記念式典,祝賀会及び教育振興上名誉となる行為,業績への壮途祝い等

10,000円以内(ただし近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は調整額)

弔慰

ア 市教育委員会,教職員等並びにこれらの配偶者,両親及び子(以下「親族」という。)に対する香料等

イ その他教育関係者で教育長が必要と認める場合

3,000円~10,000円

教育長が必要と認めた時供花1基

見舞い

市教育委員が2週間以上入院の場合

5,000円の見舞金

協賛

公共的,公益的な団体の活動の趣旨及び目的に賛同できるものに対する協賛金

10,000円以内(ただし近隣自治体との均衡を図る必要がある場合は調整額)

その他

上記のいずれにも属さない場合で,教育行政上教育長が特に必要と認めたとき

担当額

常陸大宮市教育委員会教育長交際費の支出基準に関する要綱

平成22年4月28日 教育委員会訓令第3号

(平成22年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年4月28日 教育委員会訓令第3号