○常陸大宮市地域医療を担う人材確保修学資金貸与条例

平成22年12月27日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は,市民が安心で信頼できる医療環境を整備するためには医師の確保が重要であることにかんがみ,市内の公的医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関をいう。以下同じ。)において地域医療を担う人材の育成及び確保を図るため,医学を履修する学生に対し,修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することに関し必要な事項を定め,もって地域医療を安定的に提供する体制の確立に資することを目的とする。

(修学資金の貸与対象者)

第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の医学を履修する課程に在学する者(医学を履修する課程に入学する手続きを終えた者を含む。)

(2) 将来市内の公的医療機関において,常勤医師として業務に従事する意思を有する者

(3) この条例に規定する修学資金以外の修学資金その他これに準ずる資金の貸与を受けていない者又は受ける見込みのない者

(修学資金の貸与額)

第3条 修学資金の貸与額は,月額30万円とする。

2 大学に入学した日の属する月にあっては,入学料に相当する額(200万円を限度とする。)前項に規定する額に加算する。

(修学資金の貸与期間)

第4条 修学資金の貸与期間は,次条第2項の規定により締結された貸与契約に定められた月から大学を卒業する日の属する月までとする。

(貸与の契約)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は,規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があった場合は,当該申請の内容を審査し,貸与することが適当であると認めるときは,修学資金を貸与する旨の契約(以下「貸与契約」という。)を締結するものとする。この場合において,貸与契約を締結しようとする者は,連帯保証人2人を立てなければならない。

(学業成績表等の提出)

第6条 市長は,貸与契約の相手方(以下「借受者」という。)に対し,必要に応じて学業成績表及び健康診断書の提出を求めることができる。

(貸与契約の解除及び貸与の休止)

第7条 市長は,借受者が修学資金の貸与期間中に次の各号のいずれかに該当する場合は,貸与契約を解除するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 心身の故障のため,大学を卒業する見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により修学資金の貸与を受けたことが明らかとなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。

2 市長は,借受者が修学資金の貸与期間中に休学し,又は停学の処分を受けたときは,その休学し,又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において,これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは,その修学資金は,当該借受者が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

3 市長は,借受者が留年(進級又は卒業に至らず,同じ学年の課程を再度履修することをいう。)したときは,当該留年の期間は,修学資金の貸与を行わないものとする。

(返還の免除)

第8条 市長は,借受者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,修学資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の全部を免除する。

(1) 大学を卒業した後2年以内に医師の免許を取得し,臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいい,専門研修(一般社団法人日本専門医機構が定める基本領域専門研修をいい,臨床研修終了後引き続き,市長が別に定める医療機関で行うものに限る。)を含む。以下同じ。)終了後直ちに市内の公的医療機関において常勤医師として業務に従事した場合において,その従事期間が修学資金の貸与期間に相当する期間(以下「特定業務期間」という。)に達したとき。

(2) 前号に規定する従事期間中に業務上の理由により死亡し,又は業務に起因する心身の故障のため,当該業務を継続することができなくなったとき。

2 前項第1号の専門研修において,借受者が市内の公的医療機関で常勤医師として従事した場合は,当該従事期間を特定業務期間から除するものとする。

3 第1項に規定する場合を除き,市長は,借受者が死亡,心身の故障その他特別な事情により修学資金を返還する能力を失ったと認められるときは,返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還)

第9条 借受者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その該当するに至った日の翌日から起算して30日以内に,貸与を受けた修学資金の全額に次項に規定する利息の額を合計した額を一括して返還しなければならない。ただし,市長がこれにより難いと認めるときは,規則で定めるところにより分割して返還させることができる。

(1) 第7条第1項の規定により貸与契約が解除されたとき。

(2) 借受者が大学を卒業した後2年以内に医師の免許を取得できなかったとき。

(3) 借受者が臨床研修終了後直ちに市内の公的医療機関において常勤医師として業務に従事しなかったとき。

(4) 借受者が市内の公的医療機関において特定業務期間に達するまで常勤医師として業務に従事しなかったとき。

2 前項の利息の額は,借受者が修学資金の貸与を受けた日の翌日から大学を卒業する日(同項第1号に該当する場合は,契約解除の日)までの日数に応じ,貸与を受けた修学資金の額につき年15パーセントの割合で計算した額とする。

(返還の猶予)

第10条 市長は,借受者が被災その他特別な事情により修学資金の返還が困難であると認められるときは,当該事情が継続している間,返還を猶予することができる。

(延滞利息)

第11条 市長は,借受者が正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは,当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ,返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 修学資金の貸与に係る手続その他この条例の施行に必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条の規定は,この条例の施行の日以後に貸与契約(常陸大宮市地域医療を担う人材確保修学資金貸与条例第5条第2項に規定する貸与契約をいう。以下同じ。)を締結した者から適用し,同日前に貸与契約を締結した者については,なお従前の例による。ただし,同日前に貸与契約を締結した者がこの条例による改正後の第8条第2項の規定に該当するに至った場合は,同項の規定を適用するものとする。

常陸大宮市地域医療を担う人材確保修学資金貸与条例

平成22年12月27日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)