○常陸大宮市都市公園条例

平成22年12月27日

条例第26号

常陸大宮市都市公園条例(平成元年大宮町条例第31号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 都市公園の設置及び管理(第1条の3―第30条)

第3章 雑則(第31条―第34条)

第4章 罰則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,常陸大宮市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において「都市公園」とは,法第2条第1項に規定する都市公園で市が設置するものをいう。

2 この条例において「公園施設」とは,法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

第2章 都市公園の設置及び管理

(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とする。

(都市公園の設置)

第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めるものとする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めるものとする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めるものとする。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,利用対象者が容易に利用することができるように配置し,それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の5 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2を超えてはならない。

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第1条の6 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合は,当該各号に定める当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度として,前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第5条第2項に規定する休養施設,同条第4項に規定する運動施設,同条第5項に規定する教養施設,同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝,重要文化財,重要有形民俗文化財,特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され,若しくは登録有形文化財,登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物又は同法第182条第2項の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 高い開放性を有する建築物として次のからまでのいずれかに該当する建築物 100分の10

 屋根付広場

 壁を有しない雨天用運動場

 壁を有しない休憩所

 屋根付野外劇場

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい,前3号に規定する建築物を除く。) 100分の2

(公園施設に関する制限等)

第1条の7 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の50を超えてはならない。

(名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

西部総合公園

常陸大宮市工業団地25番地

(管理の基本)

第3条 都市公園は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第4条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第5条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第6条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により公園施設の設置若しくは管理の許可を受けた者又は都市公園の占用の許可を受けた者は,別表第1に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は,法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可の際,徴収するものとする。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は,特別な理由があると認めるときは,規則で定めるところにより使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納付した使用料は,返還しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その一部又は全部を返還することができる。

(1) 許可を受けた者の責めに帰すことができない理由によって使用することができなくなったとき。

(2) 許可を受けた者が使用開始日の3日前までにその取消しを申し出たとき。

(3) 許可を受けた事項の変更が許可された場合において,既に納付した使用料に過納金が生じたとき。

(監督処分)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては,同号の公示の期間が満了しても,なお当該工作物等の所有者,占有者その他当該工作物等について権限を有する者(第14条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その公示の要旨を広報常陸大宮に掲載すること。

2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第12条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続き)

第13条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は,規則で定める方法により行うものとする。

(工作物等を返還する場合の手続き)

第14条 市長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(指定管理者による管理)

第15条 都市公園の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 都市公園の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。次条第3号において同じ。)に関する業務

(2) 都市公園の利用及び行為の許可に関する業務

(3) 都市公園の利用の許可の取消し等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が都市公園の管理上必要と認める業務

(管理の基準)

第17条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 都市公園を利用しようとする者に対して,平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 都市公園の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取り扱いについて必要な措置を講ずること。

(行為の制限)

第18条 都市公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 市長が定める公園施設に広告を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,期間,場所,内容その他規則で定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。

4 指定管理者は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 指定管理者は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第19条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第20条 都市公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第18条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 植物を採取し,伐採し,又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) ごみその他の汚物を捨てること。

(8) たき火,野営炊さんをすること。

(9) 指定場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は止めて置くこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか,都市公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第21条 指定管理者は,都市公園を利用しようとする者又は現に利用している者が,次の各号のいずれかに該当するときは,都市公園に立ち入ることを制限し,若しくは禁止し,又は都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。

2 指定管理者は,都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため,やむを得ないと認められる場合においては,都市公園を保全し,又はその利用している者の危険を防止するため,区域を定めて,都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(有料公園施設及び附属施設)

第22条 有料公園施設及び附属施設(市が設置し,又は管理する公園施設及び附属施設で有料で利用させるものをいう。以下「有料施設」という。)は,別表第2のとおりとする。

2 有料施設の供用日及び供用時間は,規則で定める。

(利用の許可)

第23条 有料施設を利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。

3 指定管理者は,第1項又は前項の許可に有料施設の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(利用の許可の取消し等)

第24条 指定管理者は,第18条第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が,利用許可後においても,第9条第1項各号又は第21条第1項各号に該当するときは,その利用許可を取消し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止を命ずることができる。

(利用料金)

第25条 利用者は,別表第3に掲げる額の利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は,別表第3に掲げる額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。

3 利用料金は,第18条第1項各号に掲げる行為又は有料施設の利用の許可の際(有料施設の利用で許可を受けることを要しないものについては,当該利用の申込みの際),納付するものとする。ただし,指定管理者が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。

(利用料金の減免)

第26条 指定管理者は,特別な理由があると認めるときは,規則で定めるところにより利用料金の一部又は全部を免除することができる。

(利用料金の返還)

第27条 利用料金の返還については,第8条の規定を準用する。

(利用料金の収受)

第28条 市長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用者の義務)

第29条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 利用者は,その利用を終了したとき(第24条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,施設等を速やかに原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。

3 利用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定取消し等の読替)

第30条 地方自治法第244条の2第11項の規定により,指定管理者の指定を取消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で,市長が臨時に都市公園の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,市長は,別表第3に掲げる額の範囲内において,市長が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第18条第21条から第27条までの規定中及び別表第3中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。ただし,読み替えることが不適切な箇所については,この規定は,適用しない。

3 都市公園の管理について指定管理者を指定しない場合は,前項の規定を準用する。

第3章 雑則

(届出)

第31条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(7) 第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第32条 市長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第33条 第4条から第14条まで及び第18条から第31条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第4章 罰則

(過料)

第35条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。

(1) 第9条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(2) 第18条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(3) 第20条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(4) 第23条第1項又第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第36条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の常陸大宮市都市公園条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に公園施設の設置若しくは管理の許可又は都市公園の占用若しくは利用若しくは行為の許可を受けている者に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成24年条例第37号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

使用料

1 法第5条第1項の規定により公園施設を設置し,又は管理する場合

区分

単位

金額

公園施設の設置

1平方メートル当たり1日につき

20円

公園施設の管理

1平方メートル当たり1日につき

20円

2 法第6条第1項の規定により都市公園を占用する場合

区分

金額

法第7条第1号に掲げるもの

常陸大宮市道路占用料徴収条例(平成14年大宮町条例第3号。以下「占用料徴収条例」という。)別表法第32条第1項第1号に掲げる工作物の部の例による。ただし,鉄塔類(3脚以上のものに限る。)は,1平方メートル当たり年額600円とする。

法第7条第2号に掲げるもの

占用料徴収条例別表法第32条第1項第2号に掲げる工作物の部の例による。

法第7条第3号に掲げるもの

占用料徴収条例別表法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設の項の例による。

法第7条第4号に掲げるもの

占用料徴収条例別表法第32条第1項第1号に掲げる工作物の部の例による。

法第7条第6号に掲げるもの

占用料徴収条例別表法第32条第1項第6号に掲げる施設の部の例による。

政令第12条第1号に掲げるもの

占用料徴収条例別表道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件の部の例による。

政令第12条第7号及び第8号に掲げるもの

占用料徴収条例別表令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料の項の例による。

別表第2(第22条関係)

有料施設

区分

施設の名称

規模

有料公園施設

体育館

メインアリーナ

1面

サブアリーナ

1面

トレーニングルーム

1室

会議室

1室

更衣室

2室

選手控室

2室

テニスコート

6面

多目的グラウンド

2面

人工芝そりゲレンデ

2コース

附属施設

体育館照明設備

メインアリーナ

全灯,半灯,3分の1灯

サブアリーナ

全灯,半灯

体育館空調設備

メインアリーナ

1面

サブアリーナ

1面

体育館放送設備

一式

体育館備品

一式

テニスコート夜間照明施設

3面

多目的グラウンド夜間照明施設

1面

別表第3(第25条,第30条関係)

利用料金

1 第18条第1項各号に掲げる行為をする場合

内容

単位

金額

第1号に掲げる行為

1日につき

5,230円

第2号に掲げる行為

1日につき

5,230円

第3号に掲げる行為

1平方メートル当たり1日につき

20円

第4号に掲げる行為

1平方メートル当たり1日につき

20円

第5号に掲げる行為

1平方メートル当たり1月(30日未満は1月とする。)につき

1,250円

2 有料施設を利用する場合

(1) 有料公園施設利用料金

ア 体育館利用料金

その1 (団体が利用する場合)

区分

金額

午前

午後

夜間

その他

9時~12時

13時~17時

18時~21時

(1時間当たり)

メインアリーナ(観覧席の利用を含む。)

営利・宣伝を目的としない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料等を徴収しない場合

3,130円

4,180円

3,130円

1,030円

入場料等を徴収する場合

9,420円

12,560円

9,420円

3,130円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料等を徴収しない場合

6,280円

8,370円

6,280円

2,080円

入場料等を徴収する場合

18,850円

25,130円

18,850円

6,280円

営利・宣伝を目的とする場合

56,560円

75,420円

56,560円

18,850円

サブアリーナ

営利・宣伝を目的としない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料等を徴収しない場合

930円

1,250円

930円

300円

入場料等を徴収する場合

2,820円

3,760円

2,820円

930円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料等を徴収しない場合

1,880円

2,500円

1,880円

620円

入場料等を徴収する場合

5,650円

7,530円

5,650円

1,880円

営利・宣伝を目的とする場合

16,960円

22,620円

16,960円

5,650円

トレーニングルーム

営利・宣伝を目的としない場合

1,560円

2,080円

1,560円

510円

営利・宣伝を目的とする場合

4,700円

6,280円

4,700円

1,560円

会議室

営利・宣伝を目的としない場合

1時間当たり 300円

営利・宣伝を目的とする場合

1時間当たり 930円

選手控室

営利・宣伝を目的としない場合

1室1時間当たり 250円

営利・宣伝を目的とする場合

1室1時間当たり 780円

更衣室(シャワーの利用を含む。)

営利・宣伝を目的としない場合

1室1時間当たり 300円

営利・宣伝を目的とする場合

1室1時間当たり 930円

備考

1 団体利用料金の適用を受ける団体は,その人員が20人以上の団体とする。ただし,その人員が20人に満たない場合であっても施設を専用するときは,団体利用料金を適用する。

2 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

3 市外の者(個人にあってはその住所及び勤務先が市外にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市外にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所及び事務所の所在地が市外にあるもの)をいう。)が利用する場合の利用料金は,営利・宣伝を目的とする場合を除き,規定利用料金の2倍に相当する額とする。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,この限りでない。

4 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

5 メインアリーナにおいて3分の1面,2分の1面又は3分の2面を利用する場合の利用料金は,規定利用料金のそれぞれ3分の1,2分の1又は3分の2に相当する額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。

6 前日又は翌日等に利用の準備又は原状回復のため利用する場合の利用料金は,規定利用料金の3分の1に相当する額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。

7 入場料等を徴収する場合とは,入場料,観覧料,寄附,招待券,整理券,優待券,会員券又は資金募集その他名目のいかんを問わず入場について,直接又は間接的に金銭の支出を必要とする場合をいう。

その2 (個人がアマチュアスポーツに利用する場合)

区分

金額

午前

午後

夜間

その他

9時~12時

13時~17時

18時~21時

(1時間当たり)

メインアリーナ

サブアリーナ

トレーニングルーム

300円

410円

300円

100円

更衣室(シャワーの利用を含む。)

50円

50円

50円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 市外の者(個人にあってはその住所及び勤務先が市外にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市外にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所及び事務所の所在地が市外にあるもの)をいう。)が利用する場合の利用料金は,規定利用料金の2倍に相当する額とする。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,この限りでない。

3 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

イ テニスコート及び多目的グラウンド利用料金

区分

金額

午前

午後

夜間

その他

9時~12時

13時~17時

18時~21時

(1時間当たり)

市内

市外

市内

市外

市内

市外

市内

市外

テニスコート1面につき

780円

1,560円

1,030円

2,080円

780円

1,560円

250円

510円

多目的グラウンド1面につき

460円

930円

620円

1,250円

460円

930円

150円

300円

備考

1 この表で「その他」とは,この表の区分以外の利用時間をいう。

2 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

3 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

ウ 人工芝そりゲレンデ利用料金

区分

金額

市内

市外

一般(小学生以上)

300円

600円

幼児(小学校学齢に達しない者)

無料

無料

備考 この表で「市内」とは,住所,勤務先又は就学先が市内にある者をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

(2) 附属施設利用料金

ア 体育館附属施設利用料金

区分

単位

金額

体育館照明設備

メインアリーナ

1時間

全灯

1,560円

半灯

1,030円

3分の1灯

510円

サブアリーナ

1時間

全灯

300円

半灯

150円

体育館空調設備

メインアリーナ

1時間

2,610円

サブアリーナ

1,030円

体育館放送設備

1回・一式

510円

体育館備品

510円を限度とし,品目ごとに規則で定める。

備考

1 市外の者(個人にあってはその住所及び勤務先が市外にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市外にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所及び事務所の所在地が市外にあるもの)をいう。)が利用する場合の利用料金は,営利・宣伝を目的とする場合を除き,規定利用料金の2倍に相当する額とする。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,この限りでない。

2 営利・宣伝を目的とする場合の利用料金は,規定利用料金の3倍に相当する額とする。

3 単位の1回とは,公園施設(体育館に限る。)の利用時間の各区分をいう。

イ テニスコート及び多目的グラウンド附属施設利用料金

区分

単位

金額

市内

市外

テニスコート夜間照明施設

夜間(18時~21時)

740円

1,480円

多目的グラウンド夜間照明施設

夜間

夜間(18時~21時)

11,950円

23,900円

備考

1 この表で「市内」とは,個人にあってはその住所又は勤務先が市内にある者をいい,団体にあってはその主たる活動拠点が市内にあるもの(主たる活動拠点を有しない団体にあっては,当該団体の代表者の住所又は事務所の所在地が市内にあるもの)をいい,「市外」とは,市内以外の者をいう。ただし,市と公の施設の広域利用に関する協定を締結している大子町又は城里町に居住する者が,自己の余暇活動のために利用する場合にあっては,市内の料金を適用する。

2 利用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも時間割計算は,行わない。

常陸大宮市都市公園条例

平成22年12月27日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年12月27日 条例第26号
平成24年12月27日 条例第37号
平成25年3月28日 条例第7号
平成25年12月20日 条例第20号
平成30年3月26日 条例第8号
令和元年6月26日 条例第13号
令和2年12月25日 条例第33号
令和4年12月27日 条例第22号