○常陸大宮市農業委員会会長交際費の支出基準に関する要綱
平成22年11月1日
農委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農業委員会の円滑な運営を図るため,会長が農業委員会を代表して個人又は団体との交渉に要する経費(以下「交際費」という。)について支出の基準に関し,必要な事項を定めるものとする。
(支出の範囲)
第2条 交際費は,社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最低限の金額を支出するものとする。
(支出区分)
第3条 交際費の支出区分は,次に掲げるとおりとする。
(1) 会費
(2) 慶祝
(3) 弔慰
(4) 見舞い
(5) 協賛
(6) その他
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この訓令は,平成22年11月1日から施行する。
別表
支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
会費 | 会費を必要とする会合,懇親会等への参加に係る経費 | 会費相当額又は10,000円以内 |
慶祝 | 市民参加のスポーツ,文化イベント等催事,記念式典,祝賀会及び市民にとって名誉となる行為,業績への壮途祝い等 | 10,000円以内 |
弔慰 | 農業委員,国会議員,県知事,県議会議員,市議会議員,市特別職(教育長含む),各行政委員会委員等市の公職にある者及びその親族並びにその他市に功労があった者に対する香料等 | 5,000円~10,000円 |
見舞い | 農業委員,国会議員,県知事,県議会議員,市議会議員,市特別職(教育長含む),各行政委員会委員等市の公職にある者及びその親族並びにその他市に功労があった者の病気,災害,事故等の見舞いに係る経費 | 10,000円以内 |
協賛 | 公共的,公益的な団体の活動の趣旨及び目的に賛同できるものに対する協賛金 ただし,市が補助を行っている団体等については,支出しない。 | 10,000円以内 |
その他 | 上記のいずれにも属さない場合で,農業委員会運営上会長が特に必要と認めたとき | 相当額 |
備考
1 「親族」とは,配偶者,両親及び子をいう。
2 「各行政委員会委員等」とは,教育委員会委員(教育長を除く。),選挙管理委員会委員,監査委員及び固定資産評価審査会委員をいう。