○常陸大宮市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成23年2月21日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は,常陸大宮市内に存する木造住宅の所有者が当該木造住宅の耐震診断を受けようとするときに,市が耐震診断士を派遣し耐震診断を実施することにより,地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及及び向上を図るとともに,木造住宅の耐震診断及び耐震改修を促進し,震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅(店舗,事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては,住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であるもの)をいう。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」に基づき,建築物の地震に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。
(3) 耐震診断士 建築士事務所に所属する建築士で,茨城県が開催する「茨城県木造住宅耐震技術者講習会」又は,財団法人日本建築防災協会が開催する「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講者で茨城県知事が認定した茨城県木造住宅耐震診断士をいう。
(対象建築物)
第3条 耐震診断士の派遣対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は,市内に存する次に掲げる要件をすべて満たす戸建住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの(ただし,建築時において建築基準法第6条第1項各号に該当しなかった場合は,この限りでない。)
(3) 地上階数が2以下のもの
(4) 延べ床面積が30平方メートル以上のもの
(5) 次に掲げる構造方法によって建築されたもの
ア 在来軸組構法
イ 伝統的構法
ウ 枠組壁工法
(6) 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けていないもの
(申込手続)
第4条 耐震診断士の派遣を受けようとする者は,木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 所有者及びその世帯員に市税を滞納している者があるときは,前項の規定による申込みはできないものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣費用の負担)
第8条 派遣決定者は,派遣に要する費用として1棟につき負担金2,000円を納入通知書により指定された期日までに納付しなければならない。
2 派遣決定者が当該耐震診断以外の業務を耐震診断士に依頼した場合は,当該耐震診断以外の業務に関する費用は,派遣決定者の負担とする。
(耐震診断士の派遣)
第9条 市長は,前条第1項の派遣費用の負担金の納入を確認後,耐震診断士を派遣するものとする。
(認定証の提示)
第10条 派遣された耐震診断士は,茨城県木造住宅耐震診断士認定証を携帯するものとし,派遣対象者から請求があったときはこれを提示しなければならない。
(結果報告)
第11条 耐震診断士は,耐震診断が完了したときは速やかに市長にその旨を報告しなければならない。
2 市長は,耐震診断の結果を木造住宅耐震診断結果報告書(様式第6号)により,速やかに派遣決定者に通知するものとする。
(派遣決定者に対する指導等)
第12条 市長は,木造住宅耐震診断結果報告書に基づき対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう,派遣決定者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(守秘義務等)
第13条 耐震診断士は,当該耐震診断の業務に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。耐震診断士の登録の有効期間の終了後及び登録の取消し後も同様とする。
2 耐震診断士は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 派遣事業に関し,派遣決定者に不必要な改修を勧めること。
(2) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14条 市長は,この要綱に規定する業務の一部又は全部を委託することができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。