○東日本大震災による被災者に係る国民健康保険税の臨時特例に関する規則

平成23年5月10日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市国民健康保険税条例(昭和41年大宮町条例第13号)の規定に基づき,東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被災者に対する国民健康保険税を減免することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(平成23年度から平成25年度までの国民健康保険税の減免)

第2条 市長は,国民健康保険税の納税義務者及びその世帯を構成する者が災害により,次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当したときは,当該納税義務者に対し,国民健康保険税額に,当該区分に応じた右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免することができる。

区分

減免の割合

(1) 主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負ったとき。

10分の10

(2) 主たる生計維持者が行方不明となったとき。

10分の10

(3) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行ったとき又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているとき。

10分の10

(4) 原子力特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が,事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居)に居住しているため,避難を行っているとき。

10分の10

2 市長は,主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯に対し,災害により受けた損害の程度(市長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上である者に対しては,当該納税義務者に対し,国民健康保険税の額に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免することができる。

損害の程度

減免の割合

全壊

10分の10

大規模半壊及び半壊

2分の1

3 市長は,国民健康保険税の納税義務者及びその世帯を構成する者が災害により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の各号のいずれにも該当するときは,別に定める算出基準により,国民健康保険税額を減免することができる。

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 平成22年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

4 市長は,国民健康保険税の納税義務者及びその世帯を構成する者が災害により,主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となったときは,当該納税義務者に対し,国民健康保険税の額から行方不明以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額を減免することができる。

5 減免の対象となる国民健康保険税は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 第1項に該当する者のうち同項の表の第3号及び第4号に該当するもの 平成23年度国民健康保険税,平成24年度国民健康保険税及び平成25年度国民健康保険税

(2) 第1項に該当する者のうち前号に該当するもの以外のもの,第2項第3項及び前項に該当する者 平成23年度国民健康保険税及び平成24年度国民健康保険税のうち4月分から9月分までの国民健康保険税

(平成26年度の国民健康保険税の減免)

第2条の2 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る平成26年度分の国民健康保険税(第2号に該当する場合においては同年度分の国民健康保険税のうち4月分から9月分までの国民健康保険税に限る。)を全額免除することができる。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により平成26年4月1日現在において設定されている帰還困難区域,居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域(当該設定が解除された場合を含む。)又は特定避難勧奨地点に住所を有していた者

(2) 旧緊急時避難準備区域等(その設定が解除された特措法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長の指示により設定されていた緊急時避難準備区域又は平成26年3月31日までにその指定が解除された特定避難勧奨地点をいう。以下同じ。)に住所を有していた者で,前年度中における被保険者の合計所得金額が633万円以上のもの(以下「上位所得者」という。)

(3) 旧緊急時避難準備区域等に住所を有していた者で,上位所得者でないもの

(平成27年度の国民健康保険税の減免)

第2条の3 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る平成27年度分の国民健康保険税(第4号に該当する場合においては平成27年度分の国民健康保険税のうち4月分から9月分までの国民健康保険税に限る。)を全額免除することができる。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により平成27年4月1日現在において設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた者

(2) 旧緊急時避難準備区域等に住所を有していた者で,上位所得者でないもの

(3) 旧避難指示解除準備区域等(平成26年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域及び平成26年度にその指定が解除された特定避難勧奨地点をいう。次号において同じ。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの

(4) 旧避難指示解除準備区域等に住所を有していた者で,上位所得者であるもの

(平成28年度の国民健康保険税の減免)

第2条の4 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る平成28年度分の国民健康保険税(第4号に該当する場合においては平成28年度分の国民健康保険税のうち4月分から9月分までの国民健康保険税に限る。)を全額免除することができる。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により平成28年4月1日現在において設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた者

(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等並びに平成26年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域及び平成26年度にその指定が解除された特定避難勧奨地点をいう。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの

(3) 旧避難指示解除準備区域(平成27年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域をいう。次号において同じ。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの

(4) 旧避難指示解除準備区域に住所を有していた者で,上位所得者であるもの

(平成29年度の国民健康保険税の減免)

第2条の5 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る平成29年度分の国民健康保険税(第4号に該当する場合においては平成29年度分の国民健康保険税のうち4月分から9月分までの国民健康保険税に限る。)を全額免除することができる。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により平成29年4月1日現在において設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた者

(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,平成26年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域及び平成26年度にその指定が解除された特定避難勧奨地点並びに平成27年度にその設定が解除された同項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域(以下これらを「旧避難指示解除準備区域等」という。)をいう。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの

(3) 旧居住制限区域等(平成28年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。次号において同じ。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの

(4) 旧居住制限区域等に住所を有していた者で,上位所得者であるもの

(平成30年度及び平成31年度の国民健康保険税の減免)

第2条の6 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る平成30年度分及び平成31年度の国民健康保険税を全額免除することができる。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により平成30年4月1日現在において設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた者

(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,旧避難指示解除準備区域等及び旧居住制限区域等(平成28年度及び平成29年4月1日にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。)をいう。次条において同じ。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの

(令和2年度の国民健康保険税の減免)

第2条の7 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る令和2年度分の国民健康保険税(第3号に該当する場合においては令和2年度分の国民健康保険税のうち4月分から9月分までの国民健康保険税に限る。)を全額免除することができる。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により令和2年4月1日現在において設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた者

(2) 旧避難指示区域等及び旧居住制限区域等(平成31年4月10日及び令和2年3月31日までにその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。次号において同じ。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの

(3) 旧居住制限区域等に住所を有していた者で,上位所得者であるもの

(令和3年度の国民健康保険税の減免)

第2条の8 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る令和3年度分の国民健康保険税を全額免除することができる。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により令和3年4月1日現在において設定されている帰還困難区域に住所を有していた者

(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,旧避難指示解除準備区域等並びに平成28年度から令和元年度までの間にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの

(令和4年度の国民健康保険税の減免)

第2条の9 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る令和4年度分の国民健康保険税を全額免除することができる。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により令和4年4月1日現在において設定されている帰還困難区域に住所を有していた者

(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,旧避難指示解除準備区域等並びに平成28年度から令和元年度までの間にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの

(令和5年度の国民健康保険税の減免)

第2条の10 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,旧緊急時避難準備区域等並びに平成26年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域及び平成26年度にその指定が解除された特定避難勧奨地点(次項第2号において「半額減免対象区域」という。)に住所を有していた者のうち,上位所得者でないものに係る令和5年度分の国民健康保険税を半額免除することができる。

2 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る令和5年度分の国民健康保険税(第3号に該当する場合においては令和5年度分の国民健康保険税のうち4月分から9月分までの国民健康保険税に限る。)を全額免除することができる。

(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により令和5年4月1日現在において設定されている帰還困難区域に住所を有していた者

(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,旧避難指示解除準備区域等並びに平成28年度から令和4年度までの間にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域(半額減免対象区域を除く。)をいう。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの

(3) 令和4年度中にその指定が解除された福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域に住所を有していた者で,上位所得者であるもの

(減免の申請)

第3条 前9条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は,別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。

(減免の取消)

第4条 市長は,偽りその他不正な手段により国民健康保険税の減免を受けた者に対しては,直ちに当該減免を取り消すものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成23年度分以降の国民健康保険税について適用する。

(平成24年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(平成25年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(平成31年規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行し,平成26年度分の国民健康保険税から適用する。

(令和2年規則第37号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

東日本大震災による被災者に係る国民健康保険税の臨時特例に関する規則

平成23年5月10日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年5月10日 規則第21号
平成24年6月7日 規則第20号
平成25年6月14日 規則第32号
平成31年3月27日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年3月29日 規則第9号
令和5年3月17日 規則第10号