○東日本大震災による被災者に係る市税の臨時特例に関する規則
平成23年5月10日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市税条例(平成元年大宮町条例第32号)の規定に基づき,東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被災者に対する平成23年度分の市民税,固定資産税及び軽自動車税を減免することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(個人の市民税の減免)
第2条 市長は,市民税の納税義務者が災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当したときは,当該納税義務者に対し,平成23年度に課する当該年度分の市民税額に,当該区分に応じた右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免することができる。
区分 | 減免の割合 |
死亡したとき | 10分の10 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 10分の10 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき | 10分の9 |
2 市長は,市民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅につき災害により受けた損害の程度(市長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので,平成22年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。)が1,000万円以下である者に対しては,当該納税義務者に対し,平成23年度に課する当該年度分の市民税の額に,次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び中欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免することができる。
合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
500万円以下であるとき | 大規模半壊以上 | 10分の10 |
半壊 | 10分の5 | |
500万円を超え750万円以下であるとき | 大規模半壊以上 | 10分の5 |
半壊 | 4分の1 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 大規模半壊以上 | 4分の1 |
半壊 | 8分の1 |
(法人等の市民税の減免)
第3条 市長は,法人等で市民税の納税義務者が災害により休業することとなったときは,当該納税義務者に対し,平成23年度に課する当該年度分の市民税の均等割については,休業期間に応じ,月割りでその2分の1を減免することができる。
(1) 土地 平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上であるとき | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋 平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊であるとき | 10分の10 |
大規模半壊であるとき | 10分の6 |
半壊であるとき | 10分の4 |
(3) 償却資産 平成23年度に課する当該年度分の固定資産税額に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊,流出,埋没等により資産の原形をとどめないとき若しくは復旧不能のとき又は主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の10 |
使用目的を損じ修理又は部品の取替を必要とする場合で,当該資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
使用目的を損じ修理又は部品の取替を必要とする場合で,当該資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(軽自動車税の減免)
第5条 市長は,軽自動車税の納税義務者の所有に係る軽自動車等につき災害により損害を受けた当該軽自動車等を修繕して引き続き使用する場合で,相当の修繕費(修繕費から保険等で補填される額を控除した額が当該軽自動車税額の2倍を超える額になるときに限る。)を要する者に対し,平成23年度に課する当該年度分の軽自動車税額の2分の1を減免することができる。
(減免の申請)
第6条 前4条の規定により市民税,固定資産税又は軽自動車税の減免を受けようとする者は,別に定める減免申請書を平成23年5月31日までに市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。
(減免の取消)
第7条 市長は,偽りその他不正な手段により市民税,固定資産税又は軽自動車税の減免を受けた者に対しては,直ちに当該減免を取り消すものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成23年度分の市民税,固定資産税又は軽自動車税について適用する。
附則(平成29年規則第24号)抄
この規則は,平成31年1月1日から施行する。