○常陸大宮市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成23年12月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が廃棄物の不法投棄対策として使用する監視カメラの設置,運用及び画像の管理(以下「監視カメラの設置等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 監視カメラ 市内の不法投棄を防止することを目的として設置される装置で,撮影した画像等を記録する機能を有するものをいう。

(3) 画像 監視カメラにより撮影され,記録され,保存されたものをいう。

(4) 関係機関 警察署及び茨城県の廃棄物担当部署をいう。

(個人情報の保護)

第3条 市長は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき,監視カメラの設置等に関し必要な措置を講ずるものとする。

(管理責任者)

第4条 市長は,監視カメラの設置等を適正に行うための責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は,市民生活部生活環境課長の職にある者をもって充てる。

(設置等)

第5条 管理責任者は,不法投棄がされ,若しくはされるおそれがあると認めた場所又は市民等からの情報若しくは要請を総合的に勘案して必要と認める場所に監視カメラを設置することができる。

2 管理責任者は,監視カメラを設置する際は,あらかじめ設置場所の土地及び工作物の所有者又は管理者から同意書(様式第1号)を得るものとする。ただし,市民等から設置の要請があって設置の必要があると認めた場合は,要請者において同意書を得るものとする。

3 監視カメラによる撮影の範囲は,個人住宅等が含まれないようにする。ただし,不法投棄の状況に応じ必要な場合であって,当該個人住宅等の居住者,所有者又は管理者の同意を得たときはこの限りでない。

4 管理責任者は,監視カメラを設置したときは,設置場所管理簿(様式第2号)を作成するものとする。

(設置の表示)

第6条 管理責任者は,監視カメラの設置場所周辺に,監視カメラを設置してある旨を表示しなければならない。

(画像の管理)

第7条 管理責任者は,画像に不法投棄若しくはこれに付随する行為又はそれらを行った者若しくはそれらに関与した者が特定できる情報(以下「特定情報」という。)が記録されていないときは,遅滞なくこれを消去するものとする。

2 管理責任者は,画像に特定情報が記録されていた場合は,当該画像等の撮影日から起算して30日間保存するものとする。この場合において,管理責任者は,不法投棄された廃棄物の撤去等に関し必要と認められた場合は,当該撤去等が終了するまでこれを延長することができる。

3 管理責任者は,画像の管理状況を画像管理簿(様式第3号)に記載して管理するものとする。

(画像の利用及び提供)

第8条 保存している画像は,不法投棄の原因者を特定し,不法投棄物の撤去を指導するためのみに用いるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,保存している画像は,個人情報の保護に関する法律第69条第2項各号のいずれかに該当する場合に限り,関係機関へ提供することができる。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成23年12月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第17号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸大宮市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成23年12月1日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年12月1日 訓令第22号
平成29年3月30日 訓令第14号
令和3年9月30日 訓令第51号
令和5年3月31日 訓令第17号