○常陸大宮市国民年金相談員設置規則

平成24年3月28日

規則第7号

(設置)

第1条 国民年金に係る相談体制の充実を図るとともに,国民年金事業の円滑な運営を確保するため,国民年金相談員(以下「相談員」という。)を保健福祉部医療保険課に置く。

(職務)

第2条 相談員は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 国民年金に係る相談に関すること。

(2) 国民年金制度の趣旨の普及及び啓発に関すること。

(3) 国民年金に係る関係機関との連絡調整

(4) その他市長が必要と認めること。

(任命)

第3条 相談員は,国民年金に関する相当の知識及び経験を有する者のうちから,市長が任命する。

(身分)

第4条 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 相談員の勤務日及び勤務時間は,1週間当たり31時間以内で別に定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第91号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

常陸大宮市国民年金相談員設置規則

平成24年3月28日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 国民年金
沿革情報
平成24年3月28日 規則第7号
平成27年1月22日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第91号
令和2年3月31日 規則第28号