○常陸大宮市国民年金相談員設置規則
平成24年3月28日
規則第7号
(設置)
第1条 国民年金に係る相談体制の充実を図るとともに,国民年金事業の円滑な運営を確保するため,国民年金相談員(以下「相談員」という。)を保健福祉部医療保険課に置く。
(職務)
第2条 相談員は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 国民年金に係る相談に関すること。
(2) 国民年金制度の趣旨の普及及び啓発に関すること。
(3) 国民年金に係る関係機関との連絡調整
(4) その他市長が必要と認めること。
(任命)
第3条 相談員は,国民年金に関する相当の知識及び経験を有する者のうちから,市長が任命する。
(身分)
第4条 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 相談員の勤務日及び勤務時間は,1週間当たり31時間以内で別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第91号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。