○常陸大宮市生活保護相談員設置規則

平成24年3月28日

規則第8号

(設置)

第1条 生活保護の相談に応じ,必要な助言等を行うため,生活保護相談員(以下「相談員」という。)を福祉事務所社会福祉課に置く。

(職務)

第2条 相談員は,福祉事務所の業務を行う職員と連携を保ちながら,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び同条第2項に規定する要保護者の相談に応じ,当該相談者の生活状態を把握し,必要な指導,助言等を行うものとする。

(任命)

第3条 相談員は,行政一般に精通する者であって,福祉行政の経験及び生活保護制度に相当の知識を有する者のうちから,市長が任命する。

(身分)

第4条 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とすることができる。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 相談員の勤務日及び勤務時間は,1週間当たり31時間以内で別に定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

常陸大宮市生活保護相談員設置規則

平成24年3月28日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成24年3月28日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第40号
平成29年3月30日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第26号