○常陸大宮市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成24年3月28日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は,常陸大宮市に住所を有する(本市に住所を有しないが,市長又は福祉事務所長が施設入所の措置を決定した者を含む。)判断能力が十分でない65歳以上の認知症高齢者又は知的障害若しくは精神障害を有する者(以下「対象者」という。)に対し,成年後見制度の利用支援を行うことにより,対象者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(支援の内容)
第2条 この要綱で定める支援の内容は,次のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が行う審判の請求(以下「審判請求」という。)に関すること。
(2) 前号の規定に基づき選任された成年後見人,保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)への報酬の全部又は一部助成に関すること。ただし,本人,配偶者又は親族等が行った審判の請求に係る後見人等への報酬についても,諸事情によりその費用等を負担することが困難であると市長が認めたときは,助成の対象とする。
(審判請求の種類)
第3条 この要綱に定める審判請求は,次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(対象者)
第4条 審判請求は,特に市長が必要と認める対象者について行うものとし,次に掲げる事項を総合的に勘案して行わなければならない。
(1) 対象者の事理を弁識する能力
(2) 対象者の生活状況,財産状況,健康状態及び精神状態
(3) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の有無並びに当該親族等による保護の可能性及び審判請求を行う意思
(4) 対象者の福祉サービスの利用の必要性及び利用した場合における支援策の効果
(審判請求の手続等)
第5条 審判請求に係る申立書,添付書類及び予納すべき費用その他の手続は,家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第6条 市長は,家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により,審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。
(審判請求費用の求償)
第7条 市長は,前条の規定に基づいて負担した審判請求費用について,対象者又はその親族等が負担すべきであると判断したときは,家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとし,当該命令がされたときは,当該費用の全部又は一部を求償するものとする。
(報酬の助成)
第8条 市長は,審判請求の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,対象者が負担する成年後見人等への報酬の全部又は一部を助成することができる。
(1) 生活保護受給者
(2) 申立てに要する費用の助成を受けなければ,成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(1) 対象者が在宅の場合 28,000円
(2) 対象者が前号以外の場合 18,000円
(助成金の支給の申請)
第9条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸大宮市成年後見人等報酬助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなればならない。
(1) 報酬の付与の審判の決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(報告義務)
第11条 申請者は,成年被後見人等の資産状況又は生活状況に変化があったときには,速やかに市長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第12条 市長は,虚偽の申請その他の不正な手段により報酬助成を受けたことが判明したときは,申請者に対して助成金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附則
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第40号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。