○常陸大宮市墓地,埋葬等に関する法律施行規則事務取扱要綱

平成24年3月30日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸大宮市墓地,埋葬等に関する法律施行規則(平成24年常陸大宮市規則第14号。以下「市規則」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営主体)

第2条 墓地,納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人

(3) 公益社団法人又は公益財団法人

(4) 共同墓地における地域共同体

(5) 個人墓地における墓地使用者

(経営許可の申請)

第3条 市規則第5条の規定による申請は,墓地,納骨堂,火葬場経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(1) 墓地,納骨堂又は火葬場の位置を示した図面

(2) 墓地及び火葬場にあっては,敷地の周囲150メートル以内における国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,河川,学校,病院及び人家と敷地の距離を示した図面

(3) 墓地にあっては造園計画図,納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図

(4) 土地登記簿の謄本又は抄本

(5) 申請者が法人である場合にあっては,その意思決定を証する書類

(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては,定款又は宗教法人規則の写し

(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては,農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し

(8) 建築確認が必要な建物にあっては,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認済証の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の申請を許可したときは,墓地等経営許可指令書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(変更許可の申請)

第4条 市規則第6条の規定による申請は,墓地,納骨堂,火葬場経営変更許可申請書(様式第3号)前条各号に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請を許可したときは,墓地等経営変更許可指令書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(廃止許可の申請)

第5条 市規則第7条の規定による申請は,墓地,納骨堂,火葬場経営廃止許可申請書(様式第5号)第3条第1項第4号第5号及び第9号に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請を許可したときは,墓地等経営廃止許可指令書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(みなし許可に係る届出)

第6条 市規則第8条の規定による届出は,みなし許可に係る届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して,市長に届け出るものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による事業計画の認可書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(工事完了届)

第7条 市規則第9条の規定による届出は,墓地,納骨堂,火葬場工事完了届出書(様式第8号)により市長に届け出るものとする。

(墓地等の管理者の届出)

第8条 法第12条に規定する墓地等の管理者の届出は,墓地等管理者届出書(様式第9号)により市長に届け出るものとする。

(埋葬等の許可申請)

第9条 法第5条第1項に規定する埋葬,改葬又は火葬の許可を受けようとする者は,死体埋火葬許可申請書(様式第10号),死胎埋火葬許可申請書(様式第11号)又は改葬許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,法第8条の規定により省令第4条で定める許可証を当該申請者に交付するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この訓令,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市墓地,埋葬等に関する法律施行規則事務取扱要綱

平成24年3月30日 訓令第16号

(令和3年10月1日施行)