○常陸大宮市墓地,埋葬等に関する法律施行規則事務取扱要綱
平成24年3月30日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,常陸大宮市墓地,埋葬等に関する法律施行規則(平成24年常陸大宮市規則第14号。以下「市規則」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営主体)
第2条 墓地,納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人
(3) 公益社団法人又は公益財団法人
(4) 共同墓地における地域共同体
(5) 個人墓地における墓地使用者
(1) 墓地,納骨堂又は火葬場の位置を示した図面
(2) 墓地及び火葬場にあっては,敷地の周囲150メートル以内における国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,河川,学校,病院及び人家と敷地の距離を示した図面
(3) 墓地にあっては造園計画図,納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図
(4) 土地登記簿の謄本又は抄本
(5) 申請者が法人である場合にあっては,その意思決定を証する書類
(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては,定款又は宗教法人規則の写し
(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては,農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し
(8) 建築確認が必要な建物にあっては,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認済証の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による事業計画の認可書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(墓地等の管理者の届出)
第8条 法第12条に規定する墓地等の管理者の届出は,墓地等管理者届出書(様式第9号)により市長に届け出るものとする。
2 市長は,前項の申請書を受理したときは,法第8条の規定により省令第4条で定める許可証を当該申請者に交付するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。