○常陸大宮市職員に対する児童手当の事務処理に関する規則
平成24年5月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく処理)
第4条 市長は,施行規則第3条第1項の額改定届の提出を受けた場合において,当該届の記載事項等により届出に係る事実の有無を確認し,当該事実があると認めたときは,児童手当額改定通知書(様式第2号)により当該届出をした者に通知し,当該事実がないと認めたときは,当該届を当該届出をした者に返付するものとする。
(現況届の処理)
第5条 市長は,施行規則第4条第1項の現況届の提出を受けた場合において,当該届の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認したときは,当該届をもって当該手当の認定を取り消し,児童手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により当該届出をした者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第6条 市長は,施行規則第7条第1項の受給事由消滅届の提出を受けたときは,児童手当支給事由消滅通知書(様式第3号)により当該届出をした者に通知するものとする。
(支払)
第7条 児童手当の支払日は,法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
(支払の一時差止等)
第9条 市長は,法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは,児童手当支払差止通知書(様式第5号)により受給者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第10条 法第20条第1項の規定による寄附の申出については,支払期月毎の前月10日までとし,施行規則第12条の9第1項の寄附の申出書により行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,児童手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)抄
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。