○常陸大宮市職員に対する児童手当の事務処理に関する規則
平成24年5月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。以下同じ。)の支給等に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
2 市長は,前項の児童手当(特例給付)額改定届の提出がない場合であっても,公簿等により児童手当の額を減額すべきものと確認したときは,職権に基づいてその額を改定し,児童手当(特例給付)額改定通知書により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第6条 市長は,省令第7条第1項の児童手当(特例給付)受給事由消滅届(様式第7号)の提出を受けたときは,児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により当該届出をした者に通知するものとする。
2 市長は,前項の児童手当(特例給付)受給事由消滅届の提出がない場合であっても,公簿等により児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは,職権に基づいて当該手当の認定を取り消し,児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。
(支払)
第7条 児童手当の支払日は,法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
(支払の一時差止等)
第9条 市長は,法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは,児童手当(特例給付)支払差止通知書(様式第10号)により受給者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第10条 法第20条第1項の規定による児童手当の寄附の申出については,支払期月毎の前月10日までとし,省令第12条の9の児童手当に係る寄附の申出書(様式第11号)により行うものとする。
(1) 受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(3) 額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(4) 未払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 前各号に掲げる以外の書類等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(通知書等の作成の取扱い)
第12条 各様式については,適宜,必要な変更,必要な情報提供等を付記することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,児童手当の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)抄
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。