○常陸大宮市児童手当の事務処理に関する規則
平成24年5月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。以下同じ。)の支給等に関して,法令の定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(管理すべき情報)
第2条 市において記録管理すべき情報は,次のとおりとする。
(1) 児童手当(特例給付)受給者情報(様式第1号。以下「受給者情報」という。)
(2) 児童手当(特例給付)関係書類返戻・保留情報(様式第2号)
(3) 児童手当(特例給付)受給資格調査員証交付情報(様式第3号)
(4) 児童手当(特例給付)父母指定者管理情報(様式第4号。以下「父母指定者管理情報」という。)
(1) 省令第1条の4第2項第2号の書類 児童手当等に係る海外留学に関する申立書(様式第7号の2)
(2) 省令第1条の4第2項第3号の書類 児童手当等に係る別居監護申立書(様式第7号の3)
(3) 省令第1条の4第2項第4号の書類 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(様式第7号の4)
(4) 省令第1条の4第2項第6号の書類 児童手当等に係る養育申立書(様式第7号の5)
(5) 省令第1条の4第2項第7号の書類 児童手当等の受給資格に係る申立書(様式第7号の6)
(6) 配偶者の暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求する場合の書類 児童手当の受給資格に係る申立書(様式第7号の7)
(7) 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合の書類 戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書(様式第7号の8)
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第6条 所長は,省令第3条第1項の児童手当(特例給付)額改定届(様式第8号)の提出を受けたときは,当該届の記載事項等により届出に係る事実の有無を確認し,当該事実を認めたときは,児童手当(特例給付)額改定通知書を当該届をした者に通知し,又は当該事実がないと認めたときは,当該届を当該届出をした者に返付するものとする。
2 所長は,前項の児童手当(特例給付)額改定届の提出がない場合であっても,公簿等により児童手当額を減額すべきものと確認したときは,職権に基づいてその額を改定し,児童手当(特例給付)額改定通知書により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第8条 所長は,省令第7条第1項の児童手当(特例給付)受給事由消滅届(様式第12号)の提出を受けたときは,児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により当該届出をした者に通知するものとする。
2 所長は,前項の児童手当(特例給付)受給事由消滅届の提出がない場合であっても,公簿等により児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは,職権に基づいて当該手当の認定を取り消し,児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。
3 所長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったときは(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。),前項の例により処理するものする。
(寄附に係る事務処理)
第10条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は,支払期月毎の前月15日までに行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 所長は,省令第12条の9の児童手当(特例給付)に係る寄附の申出書(様式第15号)の提出を受けたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月毎に請求者等に支給される児童手当の額(法第21条第1項及び第2項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は,当該徴収等される額を控除した額)のうち,申出書に記載された寄附の金額に相当する額を,所長が請求者等に代わって受領し,これを寄附するものとする。
4 請求者等が申出の内容を変更し,又は撤回しようとする場合は,児童手当(特別給付)寄附変更(撤回)申出書(様式第17号)により寄附が受領される前に行うものとし,当該申出日以後に支払わるべき児童手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第11条 請求者等からの法第21条第1項及び第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は,支払期月毎の前月15日までに行われるものとし,当該申出以後に支払われるべき児童手当を対象として,当該費用の徴収等を行うものとする。
2 所長は,省令第12条の10の学校給食費等の徴収等に係る申出書(様式第18号)の提出を受けたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は,それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち,申出書に記載された学校教育費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし,請求者等に対しては,児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が申出の内容を変更し,又は,撤回しようとする場合は,学校給食費等の徴収等に係る変更(撤回)申出書(様式第20号)により学校給食費等の徴収等の前に行うものとし,当該申出日以後に支払わるべき児童手当等を対象とする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第12条 所長は,法第22条第1項の規定に基づき,児童手当から保育料を徴収するときは,保育料特別徴収通知書(様式第21号)により,特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
2 特別徴収の額は,支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づき徴収等される額がある場合は,それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし,特別徴収の対象者に対しては,児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(個人番号の変更等に係る事務処理)
第12条の2 所長は,個人番号変更等申出書(様式第21号の2)の提出を受けたときは,受給者情報の受給者の個人番号欄,配偶者等の氏名欄,配偶者等の個人番号欄又は児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。
(支払)
第13条 児童手当の支払日は,法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
(支払の一時差止等)
第14条 所長は,法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは,児童手当(特例給付)支払差止通知書(様式第23号)により受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第15条 所長は,児童手当の支給についての認定,児童手当の額の改定,支払の一時差し止めその他の処分に関し,誤りがあったときは,速やかにその処分を取り消すとともに,適切に新たな処分を行うものとし,当該取消は,文書をもって請求者等に通知するものとする。
(1) 受給者情報 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理情報 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(3) 児童手当認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(4) 児童手当未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 児童手当額改定認定請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(6) 前各号に掲げる以外の書類等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(通知書等作成の取扱い)
第17条 各様式については,適宜,必要な様式変更,必要な情報提供等を附記することができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか,児童手当の支給に関し必要な事項は,所長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第60号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第101号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)抄
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第56号)
この規則は,令和4年6月1日から施行する。ただし,様式第6号及び様式第10号の改正規定については,公布の日から施行する。