○常陸大宮市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領

平成24年3月30日

訓令第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 法第53条関係(第3条―第11条)

第3章 法第65条関係(第12条―第19条)

第4章 法第55条関係(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条及び第65条に規定する建築等の許可に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 政令 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)をいう。

(2) 都市計画 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用,都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で,法第2章の規定に従い定められたものをいう。

(3) 都市計画施設 都市計画において定められた法第11条第1項各号に掲げる施設をいう。

(4) 市街地開発事業 法第12条第1項各号に掲げる事業をいう。

(5) 都市計画事業 法第59条の規定による認可又は承認を受けて行われる都市計画施設の整備及び市街地開発事業をいう。

(6) 建築物 建築基準法第2条第1号に定める建築物をいう。

(7) 建築 建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。

(8) 主要構造部 建築基準法第2条第5号に定めるものをいう。

第2章 法第53条関係

(申請書等)

第3条 法第53条第1項の規定による許可の申請は,都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第39条に規定する許可申請書(様式第1号)により行うものとし,提出部数は2部とする。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上のもの)

(2) 2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(3) その他参考となるべき事項を記載した次に掲げる書類

 申請地の位置を表示する図面(縮尺5000分の1以上のもの)

 地籍図等の写し

(4) 委任状(代理人が申請する場合に限る。)

(適用除外)

第4条 次に掲げる行為については,法第53条第1項の規定による許可を受けることを要しない。

(1) 政令で定める軽易な行為。この場合において,「政令で定める軽易な行為」とは,階数が2以下で,かつ,地階を有しない木造の建築物の改築又は移転をいう。

(2) 非常災害のため必要な応急処置として行う行為

(3) 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為。この場合において,「政令で定める行為」とは,国,茨城県若しくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものをいう。

(4) 法第11条第3項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であって,当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの

(5) 法第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であって,当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの。この場合において,「政令で定めるもの」とは,道路法(昭和27年法律第180号)第47条の7第1項第1号に規定する道路一体建築物の建築及び当該都市計画施設である道路を管理することとなる者が行う建築物の建築であって,法第12条の11に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものをいう。

2 前項の規定にかかわらず,法第65条第1項に規定する告示があった後,当該告示に係る土地の区域内において行う行為については,第3章の規定を適用する。

第5条 削除

(受付)

第6条 第3条の規定による申請があった場合は,当該申請に係る申請書等(以下この章において「申請書等」という。)に不足又は不備のないことを確認の上,速やかに当該申請書に受付印を押印し,許可申請処理台帳(様式第2号)に所定の事項を記入するものとする。

2 許可申請処理台帳は,年度ごとに作成し管理するものとする。

(審査)

第7条 第3条の規定による申請の審査は,都市計画決定を行った際の計画図(1:2500)により都市計画施設の内外を判断するものとし,法第54条に規定する許可基準を満たしているものについて許可するものとする。

2 前項の審査に際し,添付書類以外に特に必要があると認める場合は,申請者に対し,その他必要書類の請求を求めるものとする。

3 申請書等の補正については,次のとおりとする。

(1) 申請書等に不足又は不備があった場合は,申請者に対し,申請書等補正指示書(様式第3号)により,補正を求めるものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず,軽易なもの又は内容が複雑なものについては,口頭又は面接等により指示するものとする。

(3) 補正等に要した日数は,事務処理日数に含まないものとする。

4 第1項の審査に際し,必要があると認めるときは,現地を確認するものとする。

(決裁及び保存)

第8条 申請書等及びその許可に係る文書の決裁及び保存については,次のとおりとする。

(1) 審査終了後,直ちに起案し,決裁を受けること。

(2) 前号の規定による決裁を受けた後,許可申請処理台帳に必要事項を追加記入すること。

(3) 都市計画施設の区域に係る申請書等及びその許可に係る文書の保存は,30年保存とすること。

(4) 市街地開発事業の施行区域に係る申請書等及びその許可に係る文書の保存は,当該申請に係る事業完了までとし,当該事業の完了期間を考慮した上,適宜判断するものとする。この場合において,法第53条の制限は,都市計画施設においては事業完了後も適用されることとされるのに対し,市街地開発事業は事業完了までとされていることに留意すること。

(通知)

第9条 第7条の規定による審査後は,速やかに許可書(様式第4号)又は不許可通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

(事務処理日数)

第10条 第6条から前条までの規定による事務処理に要する日数は,おおむね14日以内とする。

(申請書等の取下げ)

第11条 申請書等の取下げは,許可申請取下書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の取下書を受理したときは,申請処理台帳にその旨を記載し,申請書に取下印を押印し,その写しを当該取下書とともに保管するものとする。

3 第1項の規定による取下げに係る申請書等は,返戻通知書(様式第7号)により返戻するものとする。

第3章 法第65条関係

第12条 削除

(申請書等)

第13条 法第65条第1項の規定による許可の申請は,許可申請書(様式第8号)を提出して行うものとし,提出部数は2部とする。

2 前項の申請書には,第3条第2項の規定に準じる書類その他建築物の構造が分かる書類を添付するものとする。

3 その重量が5トンを超えない物件の設置については,法第65条第1項の規定による許可を受けることを要しない。

(受付)

第14条 第6条の規定は,法第65条第1項の規定による許可に係る申請の受付について準用する。この場合において,第6条中「許可申請処理台帳(様式第2号)」とあるのは「許可申請処理台帳(様式第9号)」と読み替えるものとする。

(審査)

第15条 第13条の規定による申請の審査は,法第65条の趣旨及び規定に基づきこれを行うものとする。

2 第7条第2項から第4項までの規定は,前項の審査について準用する。

(決裁及び保存)

第16条 第8条の規定は,第13条の規定により提出された申請書等(次項において「申請書等」という。)及びその許可に係る文書の決裁について準用する。

2 申請書等及びその許可に係る文書は,当該申請に係る事業の完了まで保存するものとする。

(通知)

第17条 第9条の規定は,法第65条第1項の規定による許可について準用する。この場合において,第9条中「第7条」とあるのは「第15条」と,「許可書(様式第4号)又は不許可通知書(様式第5号)」とあるのは「許可書(様式第10号)又は不許可通知書(様式第11号)」と読み替えるものとする。

(事務処理日数)

第18条 第14条から前条までの規定による事務処理に要する日数は,おおむね20日以内とする。

(申請書等の取下げ)

第19条 第11条の規定は,法第65条第1項の規定による許可に係る申請について準用する。

第4章 法第55条関係

(法第55条関係)

第20条 法第55条の規定に基づき,法第53条第1項の許可申請に対して,許可しない場合は,不許可通知書(様式第12号)により行うものとする。

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第35号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

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常陸大宮市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要領

平成24年3月30日 訓令第19号

(令和3年3月31日施行)