○常陸大宮市広報規程
平成24年4月30日
訓令第20号
常陸大宮市広報発行規程(平成16年大宮町訓令第61号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,市政に関する情報を広く市民に周知するとともに,市政に対する理解と協力を得るため,広報活動に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) 広報常陸大宮(以下「広報」という。) 毎月1回発行するカラーページを有するものをいう。
(2) 広報常陸大宮お知らせ版(以下「お知らせ版」という。) 毎月2回発行する2色刷りのものをいう。
(3) 常陸大宮市公式ホームページ(以下「ホームページ」という。) 常陸大宮市が管理するホームページをいう。
(広報活動の方法)
第3条 広報活動は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 広報及びお知らせ版(以下「広報紙」という。)の発行
(2) ホームページの活用
(3) 報道機関に対する情報の提供
(4) その他適当と認める方法による広報活動
(掲載事項)
第4条 広報紙及びホームページの掲載事項は,次のとおりとする。
(1) 市政に関すること。
(2) 市議会に関すること。
(3) 市民に関すること。
(4) その他必要と認めること。
(広報紙の発行及び責任者)
第5条 広報は毎月1回,お知らせ版は毎月2回定期的に発行する。ただし,発行責任者が必要と認めたときは,臨時に発行又は休刊することができる。
2 広報紙の編集及び発行責任者は,企画部長とする。
(原稿の提出等)
第6条 第4条に規定する掲載事項を広報紙に掲載しようとするときは,別に定める様式により作成した原稿及びこれに関する資料を添えて発行責任者が定める締切日までに企画政策課に提出するものとする。
2 第3条第3号に規定する広報活動を行うときは,あらかじめ提供する内容を企画部長と協議するものとする。
(広報紙の配布)
第7条 広報紙は,次の箇所に配布する。
(1) 市内各世帯
(2) 庁舎その他の行政機関
(3) 市内公共施設
(4) 市立各学校
(5) 茨城県庁及び関係市町村その他必要と認めた機関
2 前項第1号に定める市内各世帯への広報紙の配布方法は,常陸大宮市区制設置に関する規則(昭和32年大宮町規則第2号)に規定する班長を通して行うものとし,個別発送は行わない。
(広報編集委員会)
第8条 広報紙及びホームページにおける資料の調整,編集及び発行を行うため広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員の構成は,別表に定める部署から,当該部署の長(以下「所属長」という。)が1人を任命する。
3 所属長は,委員を任命したときは,その職名及び氏名を企画政策課長に通知しなければならない。
4 委員の任期は,1年とする。ただし,委員の再任は妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 委員会に委員長及び副委員長を置く。
7 委員長及び副委員長は,委員が互選する。
8 委員会の庶務は,企画部企画政策課が行う。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成24年5月1日から施行する。
(広報編集委員会の委員に係る経過措置)
2 この訓令の施行の際現に広報編集委員会の委員である者は,この訓令の施行日に,この訓令による改正後の広報編集委員会の委員に任命されたものとみなす。
附則(平成26年訓令第15号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第28号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第9号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第33号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第27号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
企画政策課 |
総務課 |
財政課 |
危機管理課 |
地域創生課 |
定住推進課 |
山方支所 |
美和支所 |
緒川支所 |
御前山支所 |
市民課 |
生活環境課 |
税務徴収課 |
社会福祉課 |
こども課 |
長寿福祉課 |
医療保険課 |
健康推進課 |
農林振興課 |
商工観光課 |
都市計画課 |
駅周辺整備推進課 |
土木建設課 |
総務経営課 |
施設管理課 |
会計課 |
消防本部 |
議会事務局 |
学校教育課 |
生涯学習課 |
文化スポーツ課 |
農業委員会事務局 |