○常陸大宮市不妊治療費助成金交付要綱
平成24年6月29日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は,少子化対策の一環として,不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため,不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 婚姻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていること。
(2) 不妊治療(体外受精及び顕微授精並びに男性不妊治療(体外受精及び顕微授精に至る過程の一環として行われる精子を精巣又は精巣上体から採取する手術をいう。)をいい,医師の判断に基づき,やむを得ず治療を中断した場合を含む。以下同じ。)を受けている期間及び第5条の規定による申請をする日において,夫婦双方が市内に住所を有する者であって,居住実態のあるものであること。
(3) 市税等の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず,不妊治療を開始する日における妻の年齢が43歳以上である夫婦の場合は,助成金の交付対象としない。
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は,不妊治療を行う保険医療機関としての指定を受けた医療機関において受けた不妊治療に要した費用の自己負担分(医療保険各法の規定による給付を受けることができる場合は,当該給付の額を控除した額)とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は,助成対象経費の全額とする。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,不妊治療が終了した日の属する年度(以下この条において「治療年度」という。)の末日までに,不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,治療年度の翌年度に申請することができる。
(1) 不妊治療医療機関証明書(様式第2号)
(2) 医療機関が発行する当該不妊治療費の領収書の写し
(3) 市区町村が発行する市税等の滞納がないことを証する書類(申請日の前年の1月1日に市外に住所を有していた者に限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(助成金の交付の決定の取り消し等)
第7条 市長は,助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他助成金の使途が不適当と認められたとき。
(台帳の整備)
第8条 市長は,助成金の交付状況を常に明確にするため,不妊治療費助成金交付台帳(様式第5号)を備え置くものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,平成24年4月分の特定不妊治療費から適用する。
附則(平成28年訓令第59号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成28年4月分の特定不妊治療費から適用する。
附則(平成30年訓令第37号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第28号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の附則第2項の規定は,4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第11号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第13号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行し,その終了日が同日以降となる特定不妊治療から適用する。
附則(令和3年訓令第22号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第23号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行し,この訓令による改正後の常陸大宮市特定不妊治療費助成金交付要綱の規定は,同日以降に開始した治療から適用する。