○常陸大宮市議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成24年5月8日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市議会の円滑な運営を図るため,議長が市議会を代表して個人又は団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)について支出の基準及びその情報の公表に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支出の範囲)

第2条 議長交際費は,社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限の金額を支出するものとする。

(支出区分)

第3条 議長交際費の支出区分は,次に掲げるとおりとする。

(1) 会費

(2) 慶祝

(3) 弔慰

(4) 見舞い

(5) 協賛

(6) その他

(支出基準)

第4条 議長交際費の支出金額の基準は,前条各号の支出区分に応じ,別表に定めるとおりとする。ただし,地域の慣習等,特別の事情により当該基準により難い場合は,儀礼上必要と認められる額とする。

(公表する内容)

第5条 議長交際費の公表は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出内容

(公表の時期及び方法)

第6条 議長交際費の公表は,毎月行うものとし,前条に規定する事項の1箇月分を取りまとめ,翌月の末日までに市のホームページに掲載することにより行うものとする。

(個人情報の保護)

第7条 議長交際費の公表に当たっては,常陸大宮市個人情報保護条例(平成16年大宮町条例第8号)に基づき,個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年議会訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令の規定は,この訓令の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。

(平成29年議会訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支出区分

支出内容

支出金額等

会費

会費を必要とする会合,懇談会等への参加に係る経費

会費相当額又は10,000円以内

(ただし近隣議会との均衡を図る必要がある場合は調整額)

慶祝

市民参加のスポーツ,文化イベント等催事,記念式典,祝賀会及び市民にとって名誉となる行為,業績への祝い等

ただし,市が補助を行っている団体等については,支出しない

10,000円以内

(ただし近隣議会との均衡を図る必要がある場合は調整額)

弔慰

国会議員,県知事,県議会議員,市議会議員,友好姉妹都市等の首長,常勤特別職,各行政委員会委員等市の公職にある者及びその親族並びにその他市に功労があった者に対する香料等

10,000円以内

見舞い

国会議員,県知事,県議会議員,市議会議員,友好姉妹都市等の首長,常勤特別職,各行政委員会委員等市の公職にある者の病気,災害,事故等の見舞いに係る経費

10,000円以内

(病気見舞いの場合は,入院7日以上の場合に限る。)

協賛

公共的,公益的な団体の活動の趣旨及び目的に賛同できるものに対する協賛金

ただし,市が補助を行っている団体等については,支出しない

10,000円以内

(ただし近隣議会との均衡を図る必要がある場合は調整額)

その他

上記のいずれにも属さない場合で,議会運営において支出することが適当と認められる経費

10,000円以内

備考1 「親族」とは原則として,配偶者,実父母(婚家の場合は義父母)及び子をいう。

2 「各行政委員会委員等」とは,教育委員会委員,選挙管理委員会委員,監査委員,農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員をいう。

常陸大宮市議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成24年5月8日 議会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年5月8日 議会訓令第1号
平成27年3月20日 議会訓令第1号
平成29年3月9日 議会訓令第1号