○常陸大宮市議会議員被服等貸与規程

平成24年6月29日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市議会議員(以下「議員」という。)に対し,現地踏査,防災活動等に際して着用する被服等の貸与について,必要な事項を定めるものとする。

(使用制限)

第2条 議員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)は,職務に従事するとき以外は,使用し,又は他人に使用させ,若しくは処分することができない。

(貸与品及び貸与期間)

第3条 貸与品は,防災服及び帽子とし,貸与期間は貸与を受けた日から,議員の任期満了までとする。ただし,議長が認めたときは,貸与期間を変更することができる。

(再貸与の制限)

第4条 貸与期間中において,貸与品をき損又は滅失したときは,新たに貸与しない。

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与品は善良な注意をもって使用し,正常な状態に維持保全し,これに要する費用は,被貸与者の負担とする。

2 貸与期間が満了した貸与品は,速やかに返納しなければならない。ただし,貸与品の損耗その他の事情により返納を要しないと議長が認めたときは,この限りでない。

(弁償)

第6条 議長は,議員が貸与品を故意又は過失によりき損又は滅失した場合は,調整時の価格に基づいて貸与期間に相当する金額を定めて,弁償させることができる。

(貸与品の記録)

第7条 議会事務局長は,議員被服等貸与台帳(別記様式)を備え,貸与等の状況を記録しなければならない。

この訓令は,公布の日から施行する。

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常陸大宮市議会議員被服等貸与規程

平成24年6月29日 議会訓令第2号

(平成24年6月29日施行)