○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る常陸大宮市事務処理要領
平成24年9月10日
訓令第36号
(目的)
第1条 この要領は,公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑,かつ,適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要領において「地方公共団体等」とは,法第2条第2号の地方公共団体等をいう。
2 この要領において「届出等」とは,法第4条第1項の届出又は法第5条第1項の申出をいう。
(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面の整備)
第3条 法第4条第1項第1号,第2号,第4号及び第5号に掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をした者は,速やかにその内容を示す2,500分の1以上の図面及び書類(以下「図面等」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は,前項の図面等を受理したときは,当該図面等を整備し,当該写しを公衆の閲覧に供するものとする。
(令第2条第1項第1号の指定)
第4条 市長は,公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定をしようとするときは,常陸大宮市教育委員会に協議するものとする。
2 市長は,前項の指定をしたときは,規則第2条の定めるところにより,公告するものとする。
(用地取得計画の作成等)
第5条 法に基づく土地の買取りを希望する地方公共団体等(常陸大宮市にあっては関係部局。以下同じ。)は,用地取得計画(様式第3号)を作成し,市長に提出するものとする。
2 前項の用地取得計画は,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 法第9条第1項各号に規定する事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供するため,法第6条第1項に規定する協議による買取りを希望する土地の面積,区域(区域が不確定の場合においては,所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては,施行予定者)及び施行年度
(2) その他参考となるなるべき事項
3 第1項の用地取得計画の作成において,買取りを希望する土地の区域が明らかな場合は,当該区域を図示した2,500分の1程度の図面を添付するものとする。
4 前2項の規定は,地方公共団体等が用地取得計画を変更しようとしたときに準用する。
(届出書等の用紙の備付け)
第6条 市長は,届出書等を常時備え付けておくものとする。
(届出書等に添付すべき図面)
第7条 届出書等に添付すべき図面は,次に掲げるものとする。
(1) 土地の位置を明示した2,500分の1程度の図面
(2) 土地の形状及び付近の状況を明示した500分の1程度の見取図
(3) 公図の写し
(4) 登記事項証明書
(5) 土地の面積が実測による場合は,その実測の方法を示した図書
(買取り希望の照会)
第9条 市長は,届出書等を受理したときは,速やかに当該土地の買取り希望の有無を公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出書等について(照会)(様式第6号)により地方公共団体等に照会するものとする。
2 前項の照会は,用地取得計画に照らし,当該届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については,照会することを要しないものとする。
(1) 譲渡後もその土地の上に存する建物等を利用し,継続して業務を行うことを前提とした譲渡
(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約
(3) 現物出資
(4) 親会社・子会社相互間の譲渡
4 市長は,第1項の照会がされないときは,土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨を当該届出等をした者に通知するものとする。
5 前項の通知は,当該届出等があった日から起算して1週間以内に行うように努めるものとする。
(届出等に係る土地の買取り希望の申出)
第10条 地方公共団体等は,届出等の内容を知ったときは,当該届出等を知った日の翌日から起算して5日以内に当該届出等に係る土地についての買取り希望の有無を土地譲渡希望申出書(様式第7号)により市長に申し出るものとする。
2 市長は,前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない地方公共団体等がある場合は,当該地方公共団体等における買取り希望がないものとみなす。
(届出書等の保管)
第12条 市長は,届出書等及びそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。
(買取り協議)
第13条 第11条第1項に規定する通知をうけた地方公共団体等は,速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。
(買取り協議の結果の報告)
第14条 地方公共団体等は,前条第1項の協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは,遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。
(先買いに係る土地の管理)
第15条 地方公共団体等は,法第6条第1項に規定する協議により届出等に係る土地を買い取ったときは,法第4条第1項に規定する届出に係る土地及び法第5条第1項に規定する申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(様式第11号)を作成し,法第9条の定めるところにより管理するものとする。
(買取り証明書の発行)
第16条 地方公共団体等は,法第6条第1項に規定する協議により届出等に係る土地を買取ったときは,公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づく買取証明書(様式第12号)を発行するものとする。
(補則)
第17条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。