○常陸大宮市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
平成24年12月27日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき,技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は,法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量,水源の種別,取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) ちんでん池,濾過池,浄水池,消毒設備又は配水池の新設,増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は,次の各号のいずれかとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有していること。
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有していること。
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては修了した後),2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有していること。
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては修了した後),3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有していること。
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有していること。
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後,4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有していること。
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有していること。
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって,6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有していること。
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって,1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有していること。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は,次の各号のいずれかとする。
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有していること。
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了していること。
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって,6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有していること。
(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって,1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有していること。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第37号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。