○常陸大宮市児童福祉法施行細則
平成25年3月27日
規則第9号
常陸大宮市児童福祉法施行細則(平成18年常陸大宮市規則第72―5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給の申請等)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は,障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(支給決定の変更の申請等)
第3条 省令第18条の21に規定する申請書は,障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)とする。
(障害児支援利用計画案の提出)
第4条 所長は,法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により,障害児支援利用計画案の提出を求めるときは,障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第8号)により通知するものとする。
(支給決定の取消し等)
第5条 省令第18条の24第1項の規定による通知は,支給決定取消通知書(様式第9号)とする。
2 省令第18条の24第1項の規定による通知を受けた者は,当該取消しに係る受給者証を受給者証返還届出書(様式第10号)に添えて,所長に返還しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第6条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は,申請内容変更届出書(様式第11号)とする。
(受給者証の再交付の申請等)
第7条 省令第18条の6第8項に規定する申請書は,受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。
2 省令第18条の6第10項の規定による受給者証の返還は,受給者証返還届出書により行うものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第8条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は,特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。
2 前項の申請書には,領収書及びサービス提供証明書を添付しなければならない。
4 通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。)が法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業者(以下「基準該当通所支援事業者」という。)から基準該当通所支援を受けた場合(当該通所給付決定保護者が当該基準該当通所支援事業者に通所受給者証を提示した場合に限る。)において,当該基準該当通所支援事業者が特例障害児通所支援給付費の受領について当該通所給付決定保護者の委任を受けたときは,所長は,当該通所給付決定保護者が当該基準該当通所支援事業者に支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について,特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において,当該基準該当通所支援事業者に支払うことができる。この場合において,前2項の規定は,適用しない。
5 基準該当通所支援事業者の登録について必要な事項は,別に定める。
(高額障害児通所給付費の支給の申請書等)
第9条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は,高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)とする。
(指定障害児相談支援事業者の変更の届出)
第11条 障害児相談支援給付費の支給を受けている者が,指定障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を変更したときは,障害児相談支援依頼(変更)届出書により所長に届け出るものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第12条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は,障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。
(障害福祉サービスの措置等)
第13条 市長は,法第21条の6の規定により指定障害福祉サービス事業者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。以下同じ。)に障害福祉サービスの提供を委託する措置をとるに当たっては,あらかじめ障害福祉サービス提供依頼書(様式第21号)により,当該指定障害福祉サービス事業者等に依頼するものとする。
(費用の徴収)
第14条 所長は,法第56条第2項の規定に基づき,前条の規定により措置を受けた障害児の扶養義務者から所長が徴収する当該措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の額は,「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成25年3月29日障障発0329第12号)におけるやむを得ない事由による措置を行った場合の通所利用者負担額の算定に関する基準又は「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成24年6月26日障障発0626第1号)におけるやむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準を適用して算定した額とする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第53号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第97号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。