○常陸大宮市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し,社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人設立認可申請等)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 法第32条の規定による認可の可否は,社会福祉法人設立認可(不認可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 省令第2条第4項の規定による報告は,社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。

(社会福祉法人定款変更認可申請等)

第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。

2 法第45条の36第3項の規定において準用する法第32条の規定による定款の変更の認可の可否は,社会福祉法人定款変更認可(不認可)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人定款変更届出書)

第4条 省令第4条第2項の規定により読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は,社会福祉法人定款変更届出書(様式第6号)とする。

(社会福祉法人解散認可(認定)申請等)

第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。

2 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否は,社会福祉法人解散認可(認定)(不認可)(不認定)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人解散届出書)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は,社会福祉法人解散届出書(様式第9号)により行うものとする。

(社会福祉法人合併認可申請等)

第7条 省令第6条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第11号)とする。

2 法第50条第3項及び第54条の6第3項において準用する法第32条の規定による合併の認可の可否は,社会福祉法人合併認可(不認可)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人の現況報告書)

第8条 省令第9条第2項に規定する現況報告書は,社会福祉法人現況報告書(様式第13号)とする。

(隣保事業経営開始届出書)

第9条 法第73条の規定により読み替えて適用される法第69条第1項の規定による届出は,隣保事業経営開始届出書(様式第14号)により行うものとする。

(隣保事業変更・廃止届出書)

第10条 法第73条の規定により読み替えて適用される法第69条第2項の規定による届出は,隣保事業変更・廃止届出書(様式第15号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第94号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第16号

(令和3年10月1日施行)