○常陸大宮市軽自動車税納税証明書の有効期限等に関する要綱

平成25年2月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が発行する軽自動車税納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第97条の2に規定する書面をいう。以下同じ。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は,軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし,口座振替により納付される軽自動車税及びその前年度分の軽自動車税に係る軽自動車税納税証明書の有効期限については,当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。

附則

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

附則(令和8年訓令第32号)

この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の常陸大宮市軽自動車税納税証明書の有効期限等に関する要綱の規定は,令和8年4月1日から適用する。

常陸大宮市軽自動車税納税証明書の有効期限等に関する要綱

平成25年2月20日 訓令第3号

(令和8年6月22日施行)

体系情報
第6編 財務/第3章 税・税外収入
沿革情報
◆ 平成25年2月20日 訓令第3号
◇ 令和8年6月22日 訓令第32号