○常陸大宮市軽自動車税納税証明書の有効期限等に関する要綱

平成25年2月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が発行する軽自動車税納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第97条の2に規定する書面をいう。以下同じ。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は,軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし,口座振替により納付される軽自動車税で,口座振替後毎年度当初に郵送する軽自動車税納税証明書の有効期限については,当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。

(再発行)

第3条 前条ただし書の規定により有効期限を延長した軽自動車税納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは,当該延長納税証明書を使用しなければ,継続検査(法第62条第1項に規定する継続検査をいう。)の申請手続きに支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り当該延長納税証明書を再発行することができる。

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

常陸大宮市軽自動車税納税証明書の有効期限等に関する要綱

平成25年2月20日 訓令第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年2月20日 訓令第3号