○常陸大宮市地域自立支援協議会設置要綱

平成25年3月6日

訓令第5号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項の規定に基づき,地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うため,常陸大宮市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 障害者の自立支援に係る困難事例への対応のあり方に関すること。

(2) 関係機関による支援体制の構築に関すること。

(3) 障害福祉に係る地域の課題の整理と対応に関すること。

(4) 障害福祉計画に関すること。

(5) その他障害者の福祉向上のため必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は,委員20人以内をもって組織し,次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 法第77条第1項第3号の規定による障害者相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)に携わる者

(3) 保健又は医療機関の関係者

(4) 教育関係者

(5) 障害者当事者及び当該障害者の家族の代表

(6) 地域住民の代表

(7) 民生委員・児童委員

(8) 障害福祉サービス事業に携わる者

(9) 雇用又は就労機関の関係者

(10) 関係行政機関の職員

(11) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,委員の中から会長が指名する。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を協議会に出席させ,その説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(個別支援会議)

第7条 会長は,必要があると認めるときは,相談支援事業に係る個別事例に関する具体的な支援の内容を検討するため,協議会に個別支援会議を置くことができる。

2 個別支援会議について,必要な事項は別に定める。

(専門部会)

第8条 個別支援会議において解決できない困難な事例及び専門的な事例の解決に向けた調査及び検討を行うため,協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は,委員の中から会長が指名する者をもって構成する。

(守秘義務)

第9条 委員は,その職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(協議会の運営)

第10条 協議会の運営は,社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会に委託することができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(常陸大宮市地域ケアシステム推進事業実施要項の廃止)

2 常陸大宮市地域ケアシステム推進事業実施要項(平成16年大宮町訓令第98号)は,廃止する。

(平成28年訓令第55号)

この訓令は,公布の日から施行する。

常陸大宮市地域自立支援協議会設置要綱

平成25年3月6日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)