○常陸大宮市新婚家庭家賃助成金交付要綱

平成25年3月28日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,少子化・人口減少の対策として若年層への定住を促進するため,市内の民間賃貸住宅に入居する新婚家庭を対象に家賃の一部を予算の範囲内において家賃助成金として交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚家庭 家賃助成金の交付申請する日前3年以内に婚姻届を提出している家庭をいう。

(2) 民間賃貸住宅 助成を受けようとする新婚家庭の夫婦のいずれかが,賃貸借契約を締結して自己の居住用に供する住宅をいう。ただし,次の住宅を除く。

 市営住宅等の公的賃貸住宅

 社宅・官舎・寮等の給与住宅

 夫婦いずれかの親が所有する住宅及び賃貸住宅

(3) 入居 当該住宅に現に居住し,かつ,住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されている者)を行っていることをいう。

(4) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費,管理費及び駐車場代等を除く。)をいう。

(5) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関するすべての手当等の月額をいう。

(6) 実質家賃負担額 家賃から住宅手当を差し引いた額をいう。

(家賃助成金の交付対象者)

第3条 家賃助成金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成25年4月1日以降,新たに常陸大宮市内の民間賃貸住宅に入居した者であること。

(2) 夫婦いずれもが申請時に40歳未満であること。

(3) 申請者及び同居者全員の前年(申請日が1月から6月までの場合は前々年)の合計年間総収入金額が700万円以下,又は総所得金額が510万円以下の世帯であること。

(4) 家賃が5万円以上であること。

(5) 他の公的制度(生活保護等)により家賃補助を受けていないこと。

(6) 家賃助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び同居者全員が市税等の滞納がないこと。

(7) 家賃を滞納していないこと。

(8) この要綱に基づく助成を受けたことがない者であること。

(家賃助成金額及び助成期間等)

第4条 家賃助成金の月額は,1万円とする。ただし,実質家賃負担額が1万円未満の場合はその金額とする。

2 助成を行う期間は,交付申請のあった日の属する月の翌月から36カ月を限度とする。ただし,第11条第1項の規定により助成を受ける資格を喪失したときは,その事由が発生した年度以降の期間は,助成期間としないものとする。

(家賃助成金の申請等)

第5条 申請者は,常陸大宮市新婚家庭家賃助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 戸籍謄本等

(2) 市区町村が発行する申請者及び同居者全員の市税等の滞納がないことを証する書類(申請者の同意により本市において所得,納税等に関する情報を確認できる場合を除く。)

(3) 申請者及び同居人全員の収入及び所得を証する書類(申請者の同意により本市において所得,納税等に関する情報を確認できる場合を除く。)

(4) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(5) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(家賃助成金の決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,家賃助成金の交付を決定したときは常陸大宮市新婚家庭家賃助成金交付決定通知書(様式第3号)により,交付を行わない旨を決定したときは常陸大宮市新婚家庭家賃助成金不交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(家賃助成金の請求等)

第7条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,家賃助成金の請求をしようとするときは,当該年度の3月末日までに常陸大宮市新婚家庭家賃助成金請求書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添付して,市長に請求しなければならない。ただし,年度途中に助成期間が終了したときは,直ちに請求できるものとする。

(1) 家賃納入証明書(様式第6号)又は家賃の支払いが確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(家賃助成金の交付等)

第8条 市長は,前条の規定により請求を受けたときは,その書類を審査し,助成金の交付が適当であると認めたときには,当該年度分の家賃助成金を交付するものとする。

(更新手続き等)

第9条 引き続き家賃助成金の交付を受けようとする交付決定者は,毎年度6月末日までに常陸大宮市新婚家庭家賃助成金現況届(様式第7号)を市長に提出し,必要な審査を受けなければならない。

2 市長は,前項の届出があったときは,その内容を審査し,引き続き家賃助成金の交付が適当と認められたときは,当該年度の交付を決定し,常陸大宮市新婚家庭家賃助成金交付決定通知書(更新用)(様式第8号)により,第3条の規定を満たさないと認めたときは,家賃助成金の交付を行わない旨を決定し,常陸大宮市新婚家庭家賃助成金更新不交付決定通知書(更新用)(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成の継続)

第10条 交付決定者が市内の他の民間賃貸住宅に転居し,第3条(第1号を除く。)に規定する交付対象の資格要件を満たす場合は,継続してこの要綱の助成を受けることができる。

2 前項の規定に基づき継続して助成を受ける場合は,第12条に規定する届出に加え,当該異動等を証する書類を添えて,市長に届出なければならない。

(資格の喪失)

第11条 交付決定者が,次の各号のいずれかに該当したときは,当該事由が発生した日の翌日の属する月から,家賃助成を受ける資格を喪失するものとする。

(1) 夫婦が離婚したとき。

(2) 夫婦のいずれかが死亡したとき。

(3) 夫婦のいずれかが転居したとき。

(4) 夫婦が市内の民間賃貸住宅以外の住宅に転居したとき。

(5) 夫婦又は夫婦のいずれかが転出したとき。

(6) 第3条に規定する交付対象者の資格要件を有しなくなったとき。

(7) 申請書その他の書類に虚偽の記載及び不正の行為をしたとき。

(8) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 交付決定者が第9条に規定する更新手続きがない場合は,助成を受ける資格を喪失するものとする。

(助成世帯の報告義務)

第12条 交付決定者は,第10条の規定により助成の継続を受ける場合及び前条の規定により資格が喪失する場合並びにこの要綱に定める提出書類の記載内容に変更等があったときは,常陸大宮市新婚家庭家賃助成金変更届(様式第10号)に当該変更等を証する書類を添えて,市長に速やかに届け出なければならない。

(交付決定の変更及び取消し)

第13条 市長は,前条に規定する届出があったときは,第6条又は第9条第2項の規定により交付決定した内容について,変更又は取り消すことができる。

2 前項の規定による交付決定の変更又は取り消しは,次の各号に掲げる通知書により通知するものとする。

(1) 常陸大宮市新婚家庭家賃助成金交付変更決定通知書(様式第11号)

(2) 常陸大宮市新婚家庭家賃助成金交付決定取消通知書(様式第12号)

(家賃助成金の返還)

第14条 市長は,前条の規定により家賃助成金の交付決定を取り消した場合,既に家賃助成金が交付されているときは,期限を定めて家賃助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項に規定する家賃助成金の返還については,常陸大宮市新婚家庭家賃助成金返還通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第34号)

この訓令は,平成30年6月1日から施行する。

(令和3年訓令第42号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第24号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸大宮市新婚家庭家賃助成金交付要綱

平成25年3月28日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)