○常陸大宮市新婚家庭家賃助成金交付要綱

平成25年3月28日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,少子化・人口減少の対策として若年層の定住を促進するため,市内の民間賃貸住宅に入居する新婚家庭を対象に家賃助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚家庭 助成金の交付申請する日前3年以内に婚姻届を提出している家庭をいう。

(2) 民間賃貸住宅 助成を受けようとする新婚家庭の夫婦のいずれかが,賃貸借契約を締結して自己の居住用に供する住宅をいう。ただし,次の住宅を除く。

 市営住宅等の公的賃貸住宅

 社宅・官舎・寮等の給与住宅

 夫婦いずれかの親が所有する住宅及び賃貸住宅

(3) 入居 当該住宅に現に居住し,かつ,住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳への記載をいう。)を行っていることをいう。

(4) 家賃 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費,管理費及び駐車場代等を除く。)をいう。

(5) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。

(6) 実質家賃負担額 家賃から住宅手当を差し引いた額をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 新たに市内の民間賃貸住宅に入居した者であること。

(2) 夫婦いずれもが初年度の助成金の交付申請(以下「最初の申請」という。)時に40歳未満であること。

(3) 家賃が5万円以上であること。

(4) 他の公的制度(生活保護等)により家賃補助を受けていないこと。

(5) 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び同居者全員が市税等の滞納がないこと。

(6) 家賃を滞納していないこと。

(7) この要綱に基づく助成を受けたことがない者であること。

(助成金額及び助成期間)

第4条 助成金の月額は,15,000円とする。ただし,実質家賃負担額が15,000円未満の場合はその金額とする。

2 助成を行う期間は,最初の申請のあった日の属する月の翌月から48月を限度とする。ただし,第10条の規定により助成を受ける資格を喪失したときは,その事由が発生した日の属する月の前月(その日が月の末日であるときは,その日の属する月)までとする。

(助成金の申請)

第5条 申請者は,年度ごとに新婚家庭家賃助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 戸籍謄本等(最初の申請時のみ)

(2) 市区町村が発行する申請者及び同居者全員の市税等の滞納がないことを証する書類(申請者の同意により本市において納税に関する情報を確認できる場合を除く。)

(3) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し(最初の申請時のみ)

(4) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(最初の申請時のみ)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,初年度を除き,毎年度4月末日までに行うものとする。

(助成金の決定)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,助成金の交付の可否を決定し,新婚家庭家賃助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。

(助成金の変更申請)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,申請後に申請した内容に変更が生じたときは,新婚家庭家賃助成金変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添付して,速やかに市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,新婚家庭家賃助成金変更承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 交付決定者は,当該年度の3月末日までに新婚家庭家賃助成金請求書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添付して,市長に請求しなければならない。ただし,年度途中に助成期間が終了したときは,直ちに請求できるものとする。

(1) 家賃納入証明書(様式第7号)又は家賃の支払いが確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第9条 市長は,前条の規定により請求を受けたときは,その書類を審査の上,適当であると認めたときは,当該年度分の助成金を交付するものとする。

(資格の喪失)

第10条 交付決定者が,次の各号のいずれかに該当したときは,家賃助成を受ける資格を喪失するものとする。

(1) 夫婦が離婚,死別その他の理由により夫婦の一方が同一の民間賃貸住宅に入居しなくなったとき。

(2) 第3条に規定する交付対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めたとき。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は,交付決定者が前条の規定により家賃助成を受ける資格を喪失したときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは,新婚家庭家賃助成金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は,前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,既に助成金を交付しているときは,新婚家庭家賃助成金返還通知書(様式第9号)により,助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第34号)

この訓令は,平成30年6月1日から施行する。

(令和3年訓令第42号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第24号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の常陸大宮市新婚家庭家賃助成金交付要綱の規定は,この訓令の施行日以後に新たに市内の民間賃貸住宅に入居した者に係る助成金について適用し,同日前に新たに市内の民間賃貸住宅に入居した者に係る助成金については,なお従前の例による。

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常陸大宮市新婚家庭家賃助成金交付要綱

平成25年3月28日 訓令第12号

(令和6年4月1日施行)