○常陸大宮市社会福祉法人設立認可審査要綱
平成25年3月29日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく社会福祉法人の設立認可に関する審査事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審査機関の設置)
第2条 社会福祉法人の設立認可に関する審査を適正かつ公平に執行するため,常陸大宮市社会福祉法人設立認可審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査の対象)
第3条 委員会は,次に掲げる事案(以下「審査事案」という。)について審査する。
(1) 社会福祉法人の設立認可
(2) その他市長が必要と認める事案
(委員会の組織)
第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には保健福祉部長を,副委員長には社会福祉課長を,委員にはこども課長,長寿福祉課長,医療保険課長及び健康推進課長の職にある者を充てる。
3 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,委員長がこれを招集する。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員長は,審査のために必要があると認めるときは,学識経験を有する者その他委員以外の者を会議に出席させ,意見を求めることができる。
(幹事)
第6条 委員会に幹事を置き,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 社会福祉課担当職員
(2) こども課担当職員
(3) 長寿福祉課担当職員
2 幹事は,委員長の指示を受け所管する審査事案について,必要な調査,予備審査及び調整(以下「予備審査等」という。)を行うものとする。
3 幹事は,予備審査等の結果について,社会福祉法人設立認可審査調書(別記様式)により委員長に報告するものとする。
(審査の基準)
第7条 委員会は,審査事案について,法,法に基づく関係法令及び「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障第890号厚生省大臣官房障害保険福祉部長,社援第2618号厚生省社会・援護局長,老発第794号厚生省老人保健福祉局長,児発第908号厚生省児童家庭局長連名通知)等の関係通知に定める基準に適合しているか否かを総合的に判断し審査するものとする。
(審査結果の通知)
第8条 委員長は,審査を実施したときは,その結果を市長に報告するものとする。
(認可の可否の決定)
第9条 市長は,審査事案について,委員会の審査結果に基づき,その可否を決定する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,審査事案を所管する課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第28号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。