○常陸大宮市災害対策本部条例施行規則

平成25年5月31日

規則第31号

常陸大宮市災害対策本部規則(平成16年大宮町規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市災害対策本部条例(昭和38年大宮町条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,災害対策本部(以下「本部」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置)

第2条 本部は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定による常陸大宮市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)の定めるところにより設置するものとする。

(災害対策副本部長)

第3条 条例第2条第2項に規定する災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は,副市長及び教育長をもって充て,同項に規定する災害対策本部長(以下「本部長」という。)の職務を代理する副本部長は,副市長とする。

(危機管理監)

第4条 危機管理監(常陸大宮市行政組織規則(平成29年常陸大宮市規則第8号)第7条に規定する危機管理監をいう。)は,本部長及び副本部長の命を受け,条例第3条の規定により設置する部及び第7条に規定する本部事務室を指揮監督する。

(災害対策本部員)

第5条 条例第2条第3項に規定する災害対策本部員(以下「本部員」という。)は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 企画部長

(3) 地域創生部長

(4) 市民生活部長

(5) 保健福祉部長

(6) 産業観光部長

(7) 建設部長

(8) 上下水道部長

(9) 山方支所長

(10) 美和支所長

(11) 緒川支所長

(12) 御前山支所長

(13) 議会事務局長

(14) 教育部長

(15) 消防長

(本部会議)

第6条 本部に本部会議を置き,本部長,副本部長,危機管理監及び本部員をもって組織する。

2 本部会議は,災害予防及び災害応急対策に関する基本方針その他重要事項を審議し,決定する。

3 本部会議は,本部長が招集し,主宰する。

(本部事務室)

第7条 本部に本部事務室を置く。

2 本部事務室の分掌事務は,地域防災計画の定めるところによる。

3 本部事務室に室長を置き,総務部危機管理課長をもって充てる。

4 本部事務室員は,総務部危機管理課員並びに総務部総務課員,財政課員,企画部秘書広聴課員,企画政策課員及び会計課員をもって充てる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,本部長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮市災害対策本部条例施行規則

平成25年5月31日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
平成25年5月31日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月31日 規則第21号
平成31年3月27日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第37号
令和4年3月30日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第16号