○常陸大宮市国民健康保険美和診療所公印規程
平成25年5月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 この規程は,常陸大宮市国民健康保険美和診療所の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類,寸法及び使用区分は,別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管者は,所長とする。
2 公印は,厳正に取り扱い,使用しない場合には堅ろうな印箱に納め,これに錠を施さなければならない。
3 公印は,所長の承認を受けた場合のほか,所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 所長は,公印台帳(様式第1号)を備え,公印の調製,改刻,廃棄その他事項を記載しなければならない。
(公印の調製及び改刻,廃棄の申請)
第4条 所長は,公印を調製し改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(公印の事故)
第5条 所長は,公印の盗難,紛失,偽造等の事故があったときは,直ちにその旨を市長に届けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとする者は,決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて所長に提示し,承認を受けなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類等
公印の種類 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 |
常陸大宮市国民健康保険美和診療所長印 | 1 | 古印体 | 方16 | 所長名をもってする文書 |
常陸大宮市国民健康保険美和診療所診療管理者印 | 2 | 古印体 | 方16 | 診療管理者名をもってする文書 |
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