○常陸大宮市社会福祉法人検査実施要綱
平成25年7月11日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき市が所管する社会福祉法人(以下「法人」という。)を対象に実施する検査について,必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 検査は,次に掲げる基本方針に基づき実施する。
(1) 法及びその他関係法令のほか,「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」(平成29年4月27日雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長,社会・擁護局長,老健局長連名通知)等の関係通知に基づき検査を実施するとともに,これまでの検査結果等を勘案し,重点的かつ効果的に行うこと。
(2) 検査が画一的又は形式的に陥ることのないよう,個別的に問題の発生原因及び是正策を明らかにして解決を図り,自立的な運営を促すための具体的な助言又は指導を行うこと。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は,一般検査と特別検査とする。
(一般検査の実施周期等)
第4条 市長は,一般検査の実施に当たり毎年度当初に,検査の方針,実施時期等を定めた検査実施計画を策定するものとする。
2 一般検査の実施周期は,次のとおりとする。
(1) 法第59条の規定により届け出された計算書類等及び財産目録等の内容及び前回の検査の状況を勘案し,次の事項を満たす法人にあっては,3年に1回とする。
ア 法人の運営について,法令及び関係通知等(法人に係るものに限る。)に照らし,特に大きな問題が認められないこと。
イ 法人が経営する施設及び法人の行う事業について,施設基準,運営費及び報酬の請求等に関し,特に大きな問題が認められないこと。
ア 法第36条第2項及び第37条の規定により会計監査人を設置している法人において,会計監査報告書(法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定により作成される報告書をいう。以下同じ。)に,「無限定適正意見」又は「除外事項を付した無限定適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載されている場合 5年に1回
イ 会計監査人を設置していない法人において,法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに,法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって,会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。)が実施され,当該監査結果によって作成された会計監査報告に,「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載されている場合 5年に1回
ウ 公認会計士,監査法人,税理士又は税理士法人(以下「専門機関等」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において,当該専門機関等から「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日付け社援基発0427第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に定める財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書(別添1)又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書(別添2)が提出された場合 4年に1回
ア 福祉サービス第三者評価事業を受審し,その結果について公表を行い,サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては,法人全体の受審状況を勘案して判断するものとする。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。
イ 福祉関係養成校等の研修生又は介護相談員の受入れのほか,ボランティアの受入れや地域との交流を積極的に行っているなど,地域社会に開かれた事業運営を行っていること。
ウ 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
(4) 新たに設立された法人に対する一般検査は,設立年度又は次年度において,当該法人の設立後,速やかに実施するものとする。
(5) 法人の運営等に関する問題が発生した場合,法第59条の規定により届け出された計算書類等及び財産目録等の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合等については,検査実施計画にかかわらず,必要に応じて一般検査を実施するものとする。
(一般検査の実施)
第6条 一般検査は,検査実施計画に基づき,実地において行う。
2 一般検査の実施にあたっては,あらかじめ市長が別に定める検査資料の提出を求め,検査実施日の1月前までに社会福祉法人検査の実施について(通知)(様式第1号)により,法人の代表者に通知するものとする。
3 一般検査の実施にあたっては,検査の効果を高めるために,必要に応じて,関係行政機関の職員に対し,検査への立会いを求めることができる。
(一般検査の結果)
第7条 検査担当職員は,一般検査が終了したときは,口頭により法人の代表者及び関係職員に対して講評を行うものとする。
2 検査担当職員は,検査結果について,報告書を作成し復命するとともに,社会福祉法人検査結果通知書(様式第2号)により法人の代表者に通知するものとする。
3 市長は,改善を要する事項については,改善報告書(様式第3号)より期限を付して法人の代表者に改善措置の報告を求めるものとする。
4 市長は,前項に規定する報告書の提出があったときは,改善状況の確認を行うものとし,当該確認の結果,改善への取組が不十分な場合は,改善が図られるまで必要な指導を行うものとする。
5 市長は,前項に規定する改善指導を行った後も,改善措置が講じられない場合は,当該法人に対して必要な措置を講ずるものとする。
(特別検査の実施)
第8条 特別検査は,法人が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に随時実施する。
(1) 正当な理由なく一般検査を拒否したとき。
(2) 一般検査による改善指導について是正が認められないとき。
(3) 法人の運営に重大な問題があると認められるとき。
2 前項に定めるもののほか,特別検査の実施に関し必要な事項は,その都度別に定める。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第47号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。