○常陸大宮市住民票の職権消除等事務取扱いに関する要綱

平成25年9月10日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき職権による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を行うことについて,法及び政令で定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(調査及び調査対象者)

第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者(以下「調査対象者」という。)について,法第34条第2項の規定に基づく調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。

(1) 事務管理執行にあたり,住民票の記載事項に疑義が生じた者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置された委員会その他の行政機関から住民票の記載事項に疑義の照会があった者

(3) 親族又は同居人から,法第7条第7号に規定する住所(以下「住所地」という。)に現に居住していない者(以下「不現住者」という。)の申出があった者

(4) 住所地の家屋の所有者,管理者又は近隣の住民から不現住者の申出があった者

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めた者

2 前項第3号及び第4号の申出は,不現住申出書(様式第1号)によるものとする。

(事前調査)

第3条 市長は,実態調査の必要があると認めたときは,次に掲げる事項について事前に調査を行い,その結果を事前調査調書(様式第2号)に記載するものとする。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無

(4) 市民税等の賦課徴収状況

(5) 上下水道の使用状況

(6) 選挙投票所入場券返送の有無

(7) 学齢児童の有無

(8) 前各号に掲げるもののほか,居住の有無の確認に参考となる事項

(実態調査)

第4条 実態調査は,居住の実態を確認するため調査対象者あてに居住実態照会書(様式第3号)を発送するとともに,住所地その他住所及び居所が確認できる場所等を訪問し,関係人から住民票実態調査票(様式第4号)に基づき聴き取り調査を行うものとする。

2 実態調査は,複数の調査員で行わなければならない。

3 実態調査は,2回実施するものとし,2回目の調査は,1回目の調査から14日以上の期間を空けて行うものとする。ただし,1回目の調査において不現住者と認定した場合は,2回目の調査は行わない。

4 実態調査は,調査の開始から概ね6箇月以内に完了するものとする。

(不現住者の認定)

第5条 事前調査及び実態調査の結果,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該調査対象者を不現住者として認定する。

(1) 住所地に居住すべき家屋が存在しないとき。

(2) 住所地の家屋に居住している痕跡が認められないとき。

(3) 住所地の家屋に調査対象者の家族又は同居人が居住している場合で,当該居住者及び近隣住民等の関係人から不現住者であることの証言があったとき。

(4) 住所地の家屋の所有者,管理者又は近隣住民等の関係人から不現住者であることの証言があったとき。

(5) 住所地の家屋に調査対象者以外の者が居住しており,当該居住者から不現住者であることの証言があったとき。

(6) 住所地である病院,介護保険施設等から既に退院又は退所しているとき。

(7) 住所地以外の場所が実際の住所及び居所として確認されたとき。

(8) 事前調査調書から明らかに不現住者であると認められたとき。

(調査員)

第6条 調査員は,住民基本台帳に関する事務所管課職員をもって充てる。

2 調査員は実態調査を行うときは,法第34条第4項の規定に基づき,身分証明書(様式第5号)を携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。

(届出の指導及び催告)

第7条 調査員は,実態調査の結果を実態調査報告書(様式第6号)に記載するとともに,調査対象者が不現住者であると認定した場合は,住民票の異動届について(通知)(様式第7号)により届出の指導を行うものとする。ただし,住所及び居所が判明しない者については,これを省略することができる。

2 前項の通知を発送した後,14日以内に届出が行われない場合は,住民票の異動届について(催告)(様式第8号)により届出の催告を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第8条 実態調査の結果,住所及び居所が判明しない者又は前条第2項の催告を行っても期限内に届出がない者については,政令第12条第1項から第3項までの規定により,職権で住民票(その者の属する世帯が,世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては,その住民票の全部又は一部)の消除等を行うものとする。

(職権消除等の通知又は公示)

第9条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは,政令第12条第4項前段の規定に基づき住民票の職権消除(又は修正)について(通知)(様式第9号)により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において,通知を受けるべき者の住所及び居所が判明しないとき又は通知をすることが困難であると認めたときは,その通知に代えて政令第12条第4項後段の規定に基づき様式第10号により公示するものとする。

(保存年限)

第10条 この要綱に基づく実態調査に関する書類の保存期間は,当該年度の翌年から5年間とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,実態調査による住民票の消除等を職権で行うことに関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市住民票の職権消除等事務取扱いに関する要綱

平成25年9月10日 訓令第35号

(令和3年10月1日施行)