○常陸大宮市放課後子供教室実施要綱

平成25年7月24日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,少子化及び核家族化の進行,就労形態の多様化及び家庭又は地域における子育て機能・教育力の低下等,子供を取り巻く環境の変化を踏まえ,学校,家庭及び地域が連携して放課後に子供達の安心安全な活動場所を確保し,学習及び体験・交流活動の機会を提供するために実施する放課後子供教室の運営に関し,必要な事項を定めるもとする。

(名称及び位置)

第2条 放課後子供教室の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

村田小学校放課後子供教室

常陸大宮市上村田1259番地の1

上野小学校放課後子供教室

常陸大宮市根本231番地

大賀小学校放課後子供教室

常陸大宮市小祝218番地の2

大宮北小学校放課後子供教室

常陸大宮市東野3323番地

山方小学校放課後子供教室

常陸大宮市山方3292番地

山方南小学校放課後子供教室

常陸大宮市野上1067番地

美和小学校放課後子供教室

常陸大宮市小田野22番地

緒川小学校放課後子供教室

常陸大宮市上小瀬751番地

御前山小学校放課後子供教室

常陸大宮市野口3217番地

(職員等)

第3条 放課後子供教室の円滑な運営のため,教育委員会事務局にコーディネーターを置き,放課後子供教室ごとに必要に応じ,それぞれ教育活動サポーター及び教育活動推進員を置く。

(利用対象者)

第4条 放課後子供教室を利用できる児童は,市内の小学校に在籍する児童とする。

(実施日及び実施時間)

第5条 放課後子供教室の実施日は,毎週月曜日から金曜日までとする。

2 前項の規定にかかわらず,常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第3条に規定する休業日及び教育長が別に定める日は子供教室を実施しない。

3 放課後子供教室の実施時間は,授業終了後から設置する学校の終業時間までとする。

(利用の手続)

第6条 放課後子供教室の利用を希望する児童の保護者は,放課後子供教室利用申込書(様式第1号)を教育長に提出し,傷害保険料を納付しなければならない。

(利用の辞退)

第7条 放課後子供教室を利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)は,その利用を取りやめようとするときは,あらかじめ,教育長に放課後子供教室辞退届(様式第2号)を提出しなければならない。

(経費負担)

第8条 放課後子供教室の運営に必要な経費のうち,傷害保険料その他利用に係る実費については,保護者が負担するものとする。

(運営委員会)

第9条 放課後子供教室の円滑な運営を図るため,放課後子供教室運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し,次の事項を所掌する。

(1) 事業計画の策定及び事業運営に関すること。

(2) 安全管理及び広報活動に関すること。

(3) ボランティア等の地域の協力者の人材確保に関すること。

(4) 事業実施後の検証及び評価に関すること。

(5) 前各号に掲げるほか,放課後子供教室の運営に関し必要な事項

(委員会の組織等)

第10条 委員会は,15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校教育又は社会教育に関し識見を有する者

(2) 児童福祉に関し識見を有する者

(3) 地域住民の代表

(4) 教育長及び市職員

3 委員の任期は,2年とし,再任することができる。

4 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

5 前2項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により委嘱又は任命された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第11条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は,教育長をもって充て,副委員長は,委員の互選により選出する。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会の会議は,委員長が招集し,その会議の議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者を出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年教委訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年教委訓令第5号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第6号)

この訓令は,令和5年6月1日から施行する。

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常陸大宮市放課後子供教室実施要綱

平成25年7月24日 教育委員会訓令第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年7月24日 教育委員会訓令第1号
平成27年1月26日 教育委員会訓令第1号
令和3年9月30日 教育委員会訓令第5号
令和4年7月1日 教育委員会訓令第7号
令和5年3月28日 教育委員会訓令第5号
令和5年5月26日 教育委員会訓令第6号