○常陸大宮市文書館の設置及び管理に関する条例

平成25年12月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,公文書館法(昭和62年法律第115号)第5条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,常陸大宮市文書館(以下「文書館」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 歴史資料として重要な公文書(現用のものを除く。),刊行物,地域資料その他の記録を収集し,保存し,及びこれらを広く利用に供する施設として,文書館を常陸大宮市北塩子1721番地に設置する。

(管理)

第3条 文書館は,常陸大宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 文書館に,館長その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第5条 文書館の効果的な運営及び有効な利用を促進するため,常陸大宮市文書館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。

2 審議会の組織,委員の委嘱その他審議会に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,文書館の管理運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成26年教委規則第9号で平成26年6月1日から施行)

(準備行為)

2 館長その他必要な職員及び審議会の委員の委嘱等に係る手続その他この条例の施行に関し必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

常陸大宮市文書館の設置及び管理に関する条例

平成25年12月20日 条例第17号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年12月20日 条例第17号