○常陸大宮市子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日

条例第18号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき,常陸大宮市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 会議は,法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに,児童福祉その他市が実施する子どもに関する施策について調査審議する。

(組織)

第4条 会議は,20人以内の委員をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任することができる。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 会議に,委員の互選により会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は,会務を総理し,会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は,必要に応じて,会長が招集し,会長は会議の議長となる。

2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 会議の庶務は,子ども・子育て支援に関する施策を所掌する部署において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 会議の委員の委嘱等に係る手続その他この条例の施行に関し必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年条例第1号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮市子ども・子育て会議条例

平成25年12月20日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月20日 条例第18号
令和5年1月23日 条例第1号