○常陸大宮市温泉・温浴施設等の設置及び管理に関する条例
平成25年12月20日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,温泉・温浴施設等の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の保養及び健康増進と農林業及び地場産業の振興を図り,もって地域の活性化に資するため,温泉・温浴施設等(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | |
やまがたすこやかランド三太の湯 | 健康増進施設 | 常陸大宮市諸沢5071番地 |
食材供給施設 | 常陸大宮市諸沢5068番地 | |
農産物等直売施設 | 常陸大宮市諸沢5068番地 | |
休憩施設 | 常陸大宮市諸沢5068番地 | |
源泉施設 | 常陸大宮市諸沢5388番地 | |
温泉スタンド | 常陸大宮市諸沢5071番地 | |
ごぜんやま温泉保養センター四季彩館 | 健康増進施設 | 常陸大宮市長倉407番地の2 |
食材供給・加工施設 | 常陸大宮市長倉407番地の2,1078番地の1 | |
農産物等直売施設 | 常陸大宮市長倉407番地の10 | |
休憩施設 | 常陸大宮市長倉407番地の2 | |
源泉施設 | 常陸大宮市長倉2095番地の2 | |
温泉スタンド | 常陸大宮市長倉407番地の2 | |
美和ささの湯 | 健康増進施設 | 常陸大宮市氷之沢3139番地 |
食材供給施設 | 常陸大宮市氷之沢3139番地 | |
農産物等直売施設 | 常陸大宮市氷之沢3139番地 | |
休憩施設 | 常陸大宮市氷之沢3139番地 | |
源泉施設 | 常陸大宮市氷之沢3089番地 | |
温水スタンド | 常陸大宮市氷之沢2813番地 |
(管理の基本)
第3条 施設は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(供用日等)
第4条 施設の供用日及び供用時間は,規則で定める。
2 市長は,特別な理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 施設の管理は,法人その他の団体であって,市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 施設の供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務
(2) 施設の利用に関する業務
(3) 施設の維持管理(市長が必要と認める事項に限る。)に関する業務
(4) 農産物その他の物産の販売に関する業務
(5) 加工調理した食材の販売に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が施設の管理上必要と認める業務
(管理の基準)
第7条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)に対して平等かつ適正なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設の維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報の適切な取扱いについて必要な措置を講ずること。
(利用の制限等)
第8条 指定管理者は,利用者が,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を制限し,若しくは禁止し,又は退去を命ずることができる。
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条及び第5条に該当するとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則その他の規程等に違反したとき。
(3) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。
(4) 集団的若しくは常習的に不法行為を行うおそれがあると認められるとき,又はそのおそれがある組織若しくは団体に加入していると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,施設の管理上支障があるとき。
(利用料金)
第9条 利用者は,利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第10条 既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責によらない理由により,利用することができなかったとき。
(2) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(利用料金の収受)
第11条 市長は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(原状回復義務等)
第12条 利用者は,建物,器具類等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(市の免責)
第13条 市は,利用者がこの条例又は規則の規定に反し生じた事故等については,一切その責を負わない。
3 施設の管理について指定管理者を指定しない場合は,前項の規定を準用する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(既存条例の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 常陸大宮市山方農林水産物直売・食材供給施設の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第121号)
(2) 常陸大宮市美和農林水産物直売・食材供給施設の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第122号)
(3) 常陸大宮市美和ささの湯の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第30号)
(4) 常陸大宮市やまがたすこやかランド三太の湯の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第45号)
(5) 常陸大宮市ごぜんやま温泉保養センターの設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第46号)
(6) 常陸大宮市御前山農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸大宮市条例第55号)
(7) 常陸大宮市御前山農産物加工所の設置及び管理に関する条例(平成18年常陸大宮市条例第3号)
(経過措置)
3 この条例の施行前にこの条例による廃止前の常陸大宮市美和ささの湯の設置及び管理に関する条例,常陸大宮市やまがたすこやかランド三太の湯の設置及び管理に関する条例及び常陸大宮市ごぜんやま温泉保養センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は,平成29年6月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は,令和5年6月1日から施行する。
別表第1(第9条,第14条関係)
健康増進施設の利用料金の基準額
区分 | 利用料金の基準額 | |||
午前10時から午後4時まで | 午後4時以降 | |||
やまがたすこやかランド三太の湯,ごぜんやま温泉保養センター四季彩館 | 平日 | 大人 | 700円 | 500円 |
大人(12回券) | 7,000円 | 5,000円 | ||
小人 | 350円 | 250円 | ||
小人(12回券) | 3,500円 | 2,500円 | ||
高齢者 | 300円 | |||
身体障害者等 | 300円 | |||
土・日・祝日 | 大人 | 1,000円 | 500円 | |
大人(12回券) | 10,000円 | 5,000円 | ||
小人 | 500円 | 250円 | ||
小人(12回券) | 5,000円 | 2,500円 | ||
幼児 | 無料 | |||
美和ささの湯 | 大人 | 500円 | 300円 | |
大人(12回券) | 5,000円 | 3,000円 | ||
小人 | 300円 | 200円 | ||
小人(12回券) | 3,000円 | 2,000円 | ||
高齢者(平日に限る。) | 300円 | |||
身体障害者等(平日に限る。) | 300円 | |||
幼児 | 無料 |
備考
1 大人とは,中学生以上の者をいう。
2 小人とは,3歳以上12歳以下(中学生は除く。)の者をいう。
3 高齢者とは,市内に住所を有する75歳以上の者をいう。
4 身体障害者等とは,市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者
5 幼児とは,3歳未満の者をいう。
別表第2(第9条,第14条関係)
休憩施設の利用料金の基準額
区分 | 利用料金の基準額 | ||
3時間以内 | 3時間を超え7時間以内 | 7時間超 | |
休憩室1室につき | 1,560円 | 3,130円 | 4,700円 |
別表第3(第9条,第14条関係)
温泉・温水スタンド利用料金の基準額
区分 | 利用料金の基準額 | |
市内 | 100リットル当たり | 100円 |
市外 | 100リットル当たり | 200円 |
備考
1 「市内」とは,市内に住所を有する者をいう。
2 「市外」とは,上記以外の者をいう。